- トップ
- > 盗撮事件に強い法律事務所
- > 盗撮(撮影罪)の弁護士Q&A
盗撮(撮影罪)の弁護士Q&A
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約650件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。
盗撮事件の豊富な実務経験と最新の法令(性的姿態等撮影処罰法)に基づき作成しています。 |
Q1-1:先日、駅のエスカレーターで、下着を盗撮するため、前にいた女性のスカートの中に携帯電話を差し向けましたが、怖くなってシャッターを押しませんでした。撮影していないので犯罪にはならないですよね?
実際に下着を撮影していなくても、撮影するためにスカートの中にカメラを差し向けた場合は、撮影未遂罪が成立します。
Q1-2:実際に撮影した場合と比べて刑罰に違いはありますか?
実際に撮影した場合は撮影罪になります。刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影未遂罪であっても刑罰は同じですが、刑を減軽することができます(未遂減軽)。減軽された場合の罰則は、1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。
Q2:先日、盗撮をして第三者に見つかり取り押さえられました。その後、警察に通報され、駆け付けた警察官に署まで連行され取り調べを受けました。盗撮の被害者は盗撮されたことに気づかず、どこかに立ち去ってしまいました。このような被害者不明の場合でも、撮影罪で起訴されることはありますか?
目撃者の供述や防犯カメラ映像、スマートフォンに保存された盗撮動画などの証拠があれば、被害者不明でも(略式)起訴されるのが通常です。起訴状には「氏名不詳の女性に対し、同人のスカート内の下着を撮影する目的で、所持していたカメラを同人のスカート下方に差し向け~」等と記載されます。
Q3:スマートフォン等に盗撮画像が全く存在しない場合でも、盗撮(撮影罪)で起訴されることはありますか?例えば、盗撮から数日たって逮捕されたが、逮捕の時点では既に盗撮した画像を削除していた場合です。
目撃者の供述や防犯カメラ映像などの証拠があれば、盗撮画像が全く存在しない場合でも、撮影未遂罪で起訴されることがあります。ウェルネス法律事務所でそのようなケースを多数扱ったことがあります。
Q4:盗撮目的ではなく、下着を見るためだけにスカートの中を覗き見る行為は犯罪になりますか?
盗撮目的がなかったのであれば撮影未遂罪は成立しませんが、しゃがみこんでスカートの中を執拗に覗き見したような場合は、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反になります。
Q5:着衣の上から女性の身体を撮影した場合、犯罪となるのでしょうか?
着衣の上から撮影した場合は、撮影罪にはなりません。もっとも、撮影した部位、撮影時間、撮影した回数、被写体との距離等の事情によっては迷惑防止条例違反(卑わいな言動)になる場合があります。
過去の例では、「約5分間、40m余りにわたって、ズボンを履いた女性をつけていき、女性の背後1~3mの距離からお尻を狙って11回撮影した」という事案で、迷惑防止条例違反とされたことがあります(最高裁決定:平成20年11月10日)。
仮に迷惑防止条例違反にならない場合であっても、撮影の態様によっては、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として軽犯罪法違反(1条28号後段)にあたる可能性があります。刑罰は拘留(1か月未満の身柄拘束)または科料(1万円未満の財産刑)です。
Q6:盗撮(撮影罪)で在宅捜査を受けています。取調べは何回ぐらいありますか?
盗撮したことを認めている場合は、検挙された当日を除いて、通常、警察段階で1、2回、検察段階で1回呼ばれます。送検される前に示談が成立していれば、検察官から呼び出しを受けることなく不起訴になることもあります。
Q7:盗撮容疑で家宅捜索された場合、どのような物が押収されますか?
スマートフォンやパソコン等の電子機器、カメラ類や盗撮系のアダルトDVDなどです。現行犯で検挙されず、後日に家宅捜索された場合は、防犯カメラに写っている犯人の着衣と照合するために、盗撮した時に着ていた衣類も押収されます。
Q8-1:先週、盗撮(撮影罪)の容疑で捕まりました。逮捕はされませんでしたが、盗撮に使用したスマートフォンを押収されました。私のもとに返ってくるのでしょうか?
所有権を放棄していない限り返還されます。
Q8-2:いつ頃返還されますか?
書類送検され検察官が(略式)起訴または不起訴にした後に返還されることが多いです。期間としては検挙された日から4~6か月前後かかります。そのため、新たにスマートフォンを購入する方が多いです。
Q8-3:機種変更して、押収されたスマートフォンと同じ電話番号で新たなスマートフォンを購入しても問題ありませんか?
はい、問題ありません。
Q9:駅構内で盗撮していたところ鉄道警察隊に検挙されました。今後の捜査の流れを教えてください。
取調べ等の捜査は鉄道警察が行います。設備の問題で、DNAや指紋の採取は最寄りの警察署で行われることが多いです。鉄道警察は検察官に送致する権限がないので、一通り捜査を終えた後、事件の記録を最寄りの警察に引き継ぎ、警察の担当者が検察官に送致します。
Q10:コンビニで盗撮した場合、どのような犯罪が成立しますか?
盗撮については撮影罪が成立します。また、盗撮目的での立ち入りには「正当な理由」がなく、建造物侵入罪も成立します。
盗撮の被害者が警察に被害届を出した場合、撮影罪のみで立件されることが多いですが、コンビニの店員に検挙されたケースで、盗撮の被害者が被害に気づかず立ち去った場合は、建造物侵入罪のみで立件されることが多いです。
建造物侵入罪で立件された場合、コンビニの店長やオーナーと示談交渉を行うことになります。ウェルネスでもこのようなケースで示談を締結し、早期に不起訴処分を獲得したケースが多数あります。
Q11:3ヶ月前、盗撮をしているところを私服警官に検挙されました。逮捕はされていません。昨日、検察庁で取調べを受けましたが、検事から、略式手続についての説明を受け、異議がない旨の書面に署名・捺印しました。今から弁護士に依頼して、不起訴処分を獲得することはできますか?
検察官が略式起訴する前であれば、不起訴処分を獲得する余地があります。略式起訴した後であれば、不起訴処分を獲得することはできません。まずは至急、弁護士にご相談ください。
検察官が罰金相当と考えた場合、取調べの際、被疑者に略式手続について説明し、申述書に署名・捺印させます。その後、上司に上げて決裁が下りれば、裁判所に略式起訴します。
いったん略式起訴すれば、その後に取り下げることはできません。そのため、検察官が略式起訴する前に、至急、弁護士から検察官に連絡を入れ、事情を説明した上で、起訴するのを待ってもらい、示談交渉に入る必要があります。
Q12:盗撮容疑で現行犯逮捕され2日後に釈放されました。盗撮したことは認めています。前科・前歴はありません。ウェルネス法律事務所に依頼した場合、弁護士費用はいくらぐらいかかりますか?
初犯の方でしたら、44万円(不起訴の場合)か22万円(不起訴にならなかった場合)です(消費税・実費込み)。
「家族にバレずに解決できる?」「弁護士費用はいくらかかる?」といった疑問は、直接弁護士に話すことでクリアになり、解決への道筋が見えてきます。ウェルネス法律事務所では、盗撮事件の解決実績約650件の豊富な経験とリーズナブルな料金プラン(初犯の在宅事件:税込44万円)で、急なトラブルに直面したあなたを全力でバックアップします。
ウェルネス法律事務所の強みや総合的な弁護プランについては、盗撮事件に強い法律事務所のページをご覧ください。 |





