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盗撮で逮捕-当番弁護士を呼んで弁護士費用を節約しよう!

盗撮で逮捕されたら、まずは弁護士を呼ぶことを考えるでしょう。ただ、弁護士を呼ぶとなると「弁護士費用が高くつくのでは?」と不安に感じる方も多いと思われます。

 

 

盗撮で逮捕されても、当番弁護士であれば無料で対応してもらえます。

 

 

そこでこのページでは、盗撮事件を起こして逮捕された方が、当番弁護士を利用して、できるだけ弁護士費用をかけずに弁護してもらう方法を解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

盗撮で逮捕-まずは当番弁護士を呼ぼう!

1.当番弁護士とは

盗撮で逮捕されたら当番弁護士を呼ぶことができます。当番弁護士とは、弁護士会から派遣され、逮捕された方のために無料で接見してくれる弁護士です。

 

 

当番弁護士は逮捕されたらいつでも呼ぶことができます。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

2.国選弁護人とは

当番弁護士とは別に国選弁護人と呼ばれる弁護士もいます。国選弁護人とは、弁護士費用を払えない方のために裁判所が選任する弁護士です。

 

 

国選弁護人を呼べるのは勾留された後になります。当番弁護士と異なり、逮捕されても勾留される前の時点では国選弁護人を呼べません。

国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

 

3.国選ではなく当番を呼ぶべき

盗撮で逮捕されれば一刻も早く弁護士のサポートを受けるべきです。盗撮(迷惑防止条例違反)は決して重大犯罪というわけではありませんので、逮捕直後から弁護士のサポートを受ければ、勾留を阻止できる可能性が高いです。

 

 

もし勾留されてしまうと、原則10日、延長されれば最長20日にわたって拘束され、早期の釈放が難しくなります。

 

 

そのため、盗撮で逮捕されたら、勾留されるのを待って国選弁護人を呼ぶのではなく、すぐに当番弁護士を呼んでください。

 

 

盗撮で逮捕-当番弁護士はどうやって呼ぶ?

盗撮で逮捕されたらまずは当番弁護士を呼びましょう。それでは当番弁護士はどのように呼べばよいのでしょうか?

 

 

当番弁護士の呼び方は簡単です。警察職員に対して「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。あとは、警察→弁護士会→当番弁護士という流れで連絡がいきます。当番弁護士を呼ぶと、翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。

 

 

なお、当番弁護士を選ぶことはできません。そのため、当番弁護士を呼ぶ際に「盗撮に強い弁護士をお願いします。」等とリクエストすることはできません。

 

 

【家族が当番弁護士を呼ぶ方法】

当番弁護士は逮捕された本人だけでなく、家族も呼ぶことができます。家族が呼ぶ際は、ご本人が逮捕されている警察署がある都道府県の弁護士会に電話して、当番弁護士の派遣を依頼してください。

弁護士会の電話番号はこちら(日弁連のホームページ)

 

 

盗撮で逮捕-当番弁護士を呼ぶタイミングは?

盗撮で逮捕されれば、できるだけ早く当番弁護士を呼ぶべきです。盗撮で逮捕された当日に当番弁護士を呼ぶタイミングとしては、次の4つが考えられます。

 

 

①盗撮の現場に警察官が駆けつけたタイミング

②警察署に連行されるタイミング

③警察署で取調べを受けるタイミング

④逮捕状を示されたタイミング(現行犯逮捕を除く)

⑤留置場に入れられるタイミング

⑥留置場に入れられた後のタイミング

 

 

遅くとも⑤のタイミングまでに、そばにいる警察官(取調官でも留置係官でも構いません)に「当番弁護士を呼んでください」と言ってください。より早く①や②のタイミングで当番弁護士を呼んでもらっても構いません。

 

 

ただ、当番弁護士は逮捕されていないと呼べませんので、逮捕が確定していない時点で呼んでも「ちょっと待ってください。」等と言われ、対応してくれないこともあります。

 

 

盗撮で当番弁護士を呼べないケース

1.逮捕されないと呼べない

盗撮で捕まると常に当番弁護士を呼べるわけではありません。当番弁護士を呼ぶためには逮捕されていることが必要です。

 

 

取調べが終わった後に家族が身元引受人として警察署に迎えに来る場合があります。この場合は逮捕されませんので、当番弁護士を呼ぶことはできません。

 

 

逮捕しない代わりに身近な人に監督してもらう必要があるので、家族に身元引受人になってもらうのです。逮捕するのであれば留置場で拘束するため、家族が監督する余地はなく、身元引受人になることもありません。

刑事事件の身元引受人

 

 

2.自分で弁護士を探す

身元引受人が呼ばれた場合は逮捕されませんので、ご本人が自分で私選弁護人を探すことになります。盗撮に強い弁護士はインターネットで探すのが一般的です。

 

 

まずは「盗撮 弁護士」等のキーワードでネット検索してみてください。いくつか法律事務所をピックアップして法律相談を受けてみるとよいでしょう。無料相談を実施しているところも少なくありません。

 

 

盗撮のような刑事事件では、事務所によって弁護士費用が2倍以上異なることもあるため、費用についても必ず確認しましょう。

盗撮の弁護士費用の相場は?無料相談の活用法や示談金(慰謝料)との関係

 

 

盗撮で逮捕-当番弁護士のデメリット

逮捕されていれば、「誰でも」、「いつでも」当番弁護士を呼ぶことができます。もっとも、当番弁護士には初回の接見しかしてくれないというデメリットがあります。

 

 

当番弁護士の活動は初回接見のみで終了するため、盗撮の被害者と示談交渉をしたり、早期釈放や不起訴を求める活動までは予定されていません。

 

 

当番弁護士に期待できるのは、盗撮で逮捕された後の流れや取調べにどのように対応したらよいのを教えてもらえるという程度にとどまります。

 

 

盗撮で逮捕-当番弁護士のデメリットをカバーする方法

1.当番弁護士に私選弁護人になってもらう

当番弁護士は初回接見というスポットの活動しかしてくれません。国選弁護人であれば継続的に活動することができますが、勾留された後しか選任されません。

 

 

これに対して、私選弁護人であれば逮捕中から継続的に活動することできます。そこで、当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらえれば、逮捕中から継続的に弁護してもらうことができます。

 

 

2.私選弁護人は弁護士費用がかかる

当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらった場合、所定の弁護士費用を支払う必要があります。弁護士費用は接見中に当番弁護士と話し合って決めることになります。

 

 

本人は逮捕されていますので、その場で弁護士費用を払うことができません。実際は弁護士からご家族に連絡が入り、ご家族が弁護士費用を立て替え払いすることになるでしょう。

 

 

3.私選弁護人になってもらうメリット

当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらうと、逮捕中から検察官に意見書を提出するといった弁護活動をしてもらうことができます。

 

 

盗撮(迷惑防止条例違反)は強制性交等や強制わいせつのような重大犯罪ではありませんので、逮捕中から弁護士が活動することにより、勾留を阻止できる可能性が高まります。

 

 

逮捕中は家族であっても面会できません。弁護士であれば逮捕中でも接見できますので、本人と家族の橋渡しすることもできます。

 

 

盗撮で逮捕-刑事被疑者弁護援助制度を利用しよう!

1.刑事被疑者弁護援助制度とは

盗撮で逮捕された場合、当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらえば、逮捕中から勾留阻止のための弁護活動をしてもらうことができます。もっとも、私選弁護人になってもらうためにはそれなりの弁護士費用がかかります。

 

 

そこで、逮捕された方のために、私選弁護人の弁護士費用が実質無料になる制度があります。これが刑事被疑者弁護援助制度です。

 

 

刑事被疑者弁護援助制度とは、日弁連が私選弁護人の弁護士費用を立て替えてくれる制度です。立て替えといってもほとんどのケースで償還が免除されていますので、実質無料ということができます。

 

 

2.刑事被疑者弁護援助制度の利用条件

刑事被疑者弁護援助制度を利用するためには、本人の資産が50万円未満である必要があります。つまり経済的に困窮している方しか利用できないということです。

 

 

50万円以上の資産がある場合、私選弁護人の弁護士費用は全額負担しなければなりません。

 

 

刑事被疑者弁護援助制度を利用できるのは逮捕中のみです。勾留されれば私選弁護人として選任した弁護士がそのまま国選弁護人になります。釈放された場合は、釈放後の私選弁護人の弁護士費用は自費で支払う必要があります。

 

 

盗撮で逮捕-弁護士費用を完全無料にできる方法はこれだ!

盗撮で逮捕された場合、資産が50万円未満であれば、以下の流れで無料で弁護士に動いてもらうことが可能です。

 

 

①当番弁護士を呼ぶ

②当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらう

③刑事被疑者弁護援助制度を利用する

④勾留されたら同じ弁護士に国選弁護人になってもらう

 

 

一方、以下のケースでは、起訴前の時点では、弁護士費用を払って私選弁護人に依頼するという選択肢しかありません。

 

 

①50万円以上の資産を持っている方

②釈放された方

 

【資力要件の例外】

50万円以上の資産を持っていても、当番弁護士に「私選弁護人になってください」と依頼して断られた場合は、国選弁護人を選任してもらうことができます。

 

国選は勾留後に選任されるため、勾留を阻止するための活動はできません。また、50万円以上の資産を持っているため、国選の弁護士費用は無料にならない可能性が高いです。

 

 

盗撮で逮捕-資産50万円以上でも当番弁護士を呼べる?

当番弁護士は逮捕されていれば、誰でも呼ぶことができます。そのため、50万円以上の資産を持っていても当番弁護士を呼ぶことができます。

 

 

ただ、50万円以上の資産があれば、刑事被疑者弁護援助制度を利用することはできません。そのため、逮捕中から弁護してもらいたい場合は、自費で当番弁護士に依頼して私選弁護人になってもらうことになります。

 

 

盗撮で逮捕-当番弁護士の限界と対処法

1.弁護士を選べない

当番弁護士は逮捕されていれば誰でも無料で呼ぶことができますが、弁護士を選べないというデメリットがあります。

 

 

逮捕された場合、勾留を阻止できなければ、原則10日・最長20日わたって拘束されます。そうなれば会社に逮捕されたことが発覚し、解雇されるリスクも出てきます。

 

 

私選弁護人であれば、逮捕された方の家族がどのような弁護士に依頼するかを決められるため、「盗撮に強い弁護士」を選ぶことも可能になります。

 

 

2.私選は弁護士費用がネックに

私選弁護人に依頼するとなると、弁護士費用が高いのではと不安に思われる方もいるでしょう。

 

 

実際、盗撮で逮捕されたケースでは、総額100万円以上の弁護士費用を請求されることも少なくありません。なかには200万円程度になる料金プランもあります。

 

 

盗撮で逮捕された方の家族が弁護士に相談したものの、あまりに費用が高すぎて尻込みしてしまうケースもあります。

 

 

3.弁護士費用が安い法律事務所

ウェルネスでは弁護士自らSEO対策を行い、広告費用を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの法律事務所に比べて圧倒的に安い料金プランになっております。

 

 

なるべく弁護士費用を節約して私選弁護人に依頼したい方は、ウェルネス法律事務所(03-5577-3613)までお電話ください。