アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

アスリート盗撮とは?

アスリート盗撮とは性的な意図をもって競技中のアスリートを盗撮することです。盗撮画像が卑わいな言葉とともにネット上に拡散されることもあり、アスリートに深刻な被害をもたらしています。

 

 

アスリート盗撮は陸上競技や新体操など体に密着したユニフォームを着用する競技でよく見られます。最近では社会問題になっており、規模の大きな競技会では、アスリート盗撮を警戒して関係者や私服警官が積極的に声かけや職務質問を行っており、逮捕されるケースも出ています。

 

 

アスリート盗撮は撮影罪にならない!?

盗撮はこれまで各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、撮影罪として全国一律に処罰されることになりました。

 

 

撮影罪は、胸や性器といった性的な部位やそれらを覆っている下着を撮影した場合に成立する犯罪です。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

ユニフォームや水着姿のアスリートを盗撮しても、性的な部位やそれを覆っている下着を撮影したとはいえないため、撮影罪は成立しません。

 

 

アスリート盗撮は何罪になる?

アスリート盗撮は撮影罪にはなりませんが、何の犯罪にもならないというわけではありません。具体的には以下の犯罪に該当する可能性があります。

 

 

1.迷惑防止条例違反

各都道府県の迷惑防止条例は、公共の場所で「卑わいな言動」をすることを禁止しています。判例で、卑わいな言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作」とされています(最高裁平成20年11月10日決定)。

 

 

競技中の女子アスリートの股間やでん部、胸などの性的な部位を執拗に撮影したり、それらの部位をズーム撮影した場合は、卑わいな言動にあたると考えられます。

 

 

卑わいな言動は公共の場所でなされる必要がありますが、入場制限がされていなければ、競技会場は誰でも立ち入り可能な「公共の場所」と言えます。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

 

 

2.名誉棄損罪

アスリート盗撮をしてその画像をネット上にアップロードした場合、盗撮されたアスリートの社会的評価を低下させたとして名誉棄損罪が成立します。罰則は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金のいずれかです。

 

 

【刑法】

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

3.著作権法違反

TV放送されているアスリートの映像をキャプチャーしてネット上にアップした場合は、著作権法違反が成立します。著作権法違反の被害者はアスリートではなく、著作権を有するテレビ局や制作会社になります。

 

 

著作権の侵害が問題になっているため、性的な意図をもってネット上にアップしていたか否かは犯罪の成否には影響しないことになります。

 

 

罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。懲役と罰金の両方が科されることもあります。

 

 

【著作権法】

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 

テレビ放送されていた女子アスリートの映像を切り出し、ひわいな言葉や無関係の女性の裸と一緒に自身が運営するアダルトサイトに無断で掲載したとして逮捕されたケースもあります。この事件の被疑者は略式起訴され、罰金60万円を命じられました。

 

 

アスリート盗撮で捕まったら実名報道される?

アスリート盗撮は社会的に大きな問題になっているものの、盗撮か否かの線引きが難しく、検挙される人はそれほど多くはありません。

 

 

そのため、もし検挙されれば一般の盗撮よりもニュースバリューがあり、逮捕されれば実名報道される可能性が高くなります。逮捕されなければ、実名報道されることはないでしょう。

 

 

アスリート盗撮で報道されたケースとして、京都の盗撮事件と広島の盗撮事件があります。

 

 

【京都のアスリート盗撮事件】

全国女子駅伝に出場した複数の選手の下半身を執拗に盗撮したとして、小学校教諭の男性が京都府迷惑防止条例違反で略式起訴され、罰金30万円を命じられた事件。

 

 

【広島のアスリート盗撮事件】

広島市内で開催された高校生の陸上競技大会で複数の女子選手の下半身をズーム撮影したとして、50代の会社員男性が広島県迷惑防止条例違反で逮捕された事件。その後、男性は略式起訴され罰金30万円を命じられた。

 

 

どちらの事件も報道されていますが、京都のアスリート盗撮は被疑者が逮捕されておらず、匿名で報道されています。

 

 

これに対して、広島のアスリート盗撮は被疑者が逮捕され、実名報道されました。このように、たとえ一般人でも逮捕されれば実名報道されるリスクが出てきます。

 

 

アスリート盗撮で逮捕・実名報道を回避するために

アスリート盗撮で逮捕や実名報道を回避するため、弁護士が自首に同行したり、警察に対して逮捕・報道回避のための意見書を提出します。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

逮捕阻止のために弁護士ができる4つの活動

 

 

まずはウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご相談ください。