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起訴後の刑事弁護
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
否認事件の刑事弁護
疑わしきは被告人の利益に
刑事裁判では、検察官が、被告人が有罪であることを立証しなければいけません。被告人が自分は無罪であることを立証する責任はないのです。もし検察官が被告人の有罪を立証できなければ無罪となります。これを「疑わしきは被告人の利益に」の原則といいます。
そのため、否認事件の裁判では、「検察官の有罪立証を阻止すること」が弁護側の目標になります。積極的に無罪を立証するわけではありません。
供述調書に同意しない
検察側の有罪立証の柱は供述調書です。検察官は有罪判決を獲得するために、被害者や目撃者の供述調書を証拠として取り調べるよう裁判所に請求します。
弁護士が事前にこれらの供述調書を検討し、被告人にとって不利な供述があれば、「不同意」の意見を述べます。弁護士が不同意の意見を述べると、原則として、その調書を証拠とすることはできません(伝聞法則)。裁判官の目に触れることもありません。
供述調書の代わりに証人尋問を行う
それでは、検察官はどのようにして有罪を立証しようとするのでしょうか?
検察官は、供述調書を証拠として提出することはできませんが、供述した本人である被害者や目撃者を「証人」として、裁判所に連れてきます。検察官は、有罪を立証するため、法廷でこれらの証人を尋問し、見たことや聞いたことを直接語ってもらいます。
これに対して、弁護士は、被害者や目撃者に反対尋問を行い、見まちがいや記憶ちがいなどをあぶり出し、彼らの証言に信用性がないことを明らかにします。
このように、否認事件においては、証人尋問を中心とした審理が行われます。そのため、弁護活動としても、証人尋問対策が中心となります。
自白事件の刑事弁護
弁護側も証拠を提出する
自白事件では、被告人は有罪であることを認めています。そのため、検察官の有罪立証を阻止する必要はありません。検察官が取調べを請求した証拠については、基本的には同意することになります。
一方、弁護側も、被告人の判決が少しでも軽くなるよう、裁判所に様々な証拠を提出し、被告人にとって有利な事情があることを主張します。
自白事件の証拠の例
弁護側の証拠としてはつぎのようなものがあります。
【反省していることを示す証拠】
証拠 | 証拠によって立証しようとすること |
反省文 | 反省していること |
贖罪寄付証明書、領収証 | 贖罪のために寄付をしたこと及び寄付の金額 |
ボランティア活動報告書 | ボランティア活動の状況 |
【被害者関係の証拠】
証拠 | 証拠によって立証しようとすること |
謝罪文 | 謝罪の気持ちを持っていること |
書留郵便の追跡結果 | 謝罪文が被害者の自宅に送付されたこと |
示談書 | 示談の成立及び内容 |
示談金の領収書 | 被害者側に示談金を支払ったこと |
供託書 | 損害賠償金を供託したこと |
【再発防止策を講じていることを示す証拠】
①性犯罪や薬物犯罪など依存性のある犯罪
証拠 | 証拠によって立証しようとすること |
医師の意見書 | 被告人の依存症の状況や改善の見こみ |
クリニックの領収証 | 被告人がクリニックに通院していること |
クリニックに関する報告書 | クリニックでの受診状況 |
自助グループに関する報告書 | 自助グループへの参加状況 |
②交通犯罪
証拠 | 証拠によって立証しようとすること |
自動車の売買契約書 | 自動車を売却したこと |
運転経歴証明書 | 運転免許を自主返納したこと |
【周囲の監督に関する証拠】
証拠 | 証拠によって立証しようとすること |
家族作成の誓約書 | 家族が被告人の監督を誓約していること |
雇用主作成の誓約書 | 雇用主が継続雇用を誓約していること |
情状証人 | 家族や雇用主が出廷して被告人を監督することを話します |
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