冒頭手続とは?刑事裁判のイントロダクションを弁護士が解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

冒頭手続とは

刑事裁判は、裁判官が証拠によって事実を認定し、有罪・無罪や刑罰の程度を判断する手続です。

 

刑事裁判を進める前提として、被告人が人違いでないことを確かめた上で、検察官がどのような事実で被告人を起訴したのかを明らかにする必要があります。

 

また、適切に裁判を進行するためには、最初の時点で、起訴された事実についての被告人側の大まかな見解を明らかにしておく必要があります。

 

そのための手続が冒頭手続です。冒頭手続は次の4つのプロセスに分けられます。

 

① 人定質問

② 検察官による起訴状の朗読

③ 権利告知

④ 被告人・弁護士の陳述

 

冒頭手続①-人定質問

人定質問とは、裁判官が被告人に氏名・住所・本籍・生年月日・職業等を問いかけ、人違いでないかを確認する手続です。

 

開廷直後に、被告人が証言台の前に立ち、裁判官からの質問に対して順次答えていきます。緊張して住所や本籍を言えなければ、裁判官が「本籍は〇〇ですね?」と誘導してくれますので、それに対して「はい。」と言うだけです。

 

職業は現時点での職業になります。もともと仕事をしていたけれども、逮捕・勾留されたことにより無職になった場合は、「無職です。」と回答することになります。

 

冒頭手続②-検察官による起訴状の朗読

公判審理を進めるにあたって、まず「何について裁判をするのか」を明らかにする必要があります。

 

刑事裁判は、検察官が事件を裁判所に起訴することによってスタートします。そのため、検察官が起訴状の内容を読み上げることによって、「何について裁判をするのか」を明らかにします。

 

起訴状は初公判が始まる前に検察官が裁判所に提出しており、被告人にも送達されています。弁護士も被告人から起訴状を入手しコピーをとっているはずです。

 

そのため裁判の当事者は全て起訴状の内容を知っていますが、刑事裁判は法廷の中で口頭で行われることが原則であるため、法廷で検察官に朗読させることにより、裁判の対象を明らかにします。

 

なお、被害者がいる事件の場合、起訴状には被害者の氏名も記載されますが、事件によっては、被害者の名誉やプライバシーを保護するため、検察官は、起訴状を朗読するにあたって、被害者の氏名を出さずに、「被害者」とか「A」等と読みかえて朗読します。

 

この場合、検察官は起訴状の朗読を終えた後、被告人に対して、起訴状を見せ、被害者の氏名を確認させます。こうすることにより、被害者の氏名を傍聴人に知られないようにすることができます。性犯罪の事件では、通常、このような措置がとられます。

 

起訴状の内容に不明確な部分があれば、裁判官が検察官に対して釈明を求めます。弁護士が裁判官に対して検察官に釈明を求めるよう申し立てることもあります。

 

冒頭手続③-権利告知

検察官が起訴状を朗読した後、裁判官が被告人に対して黙秘権を告知します。告知される具体的な内容は次の3つです。

 

裁判の初めから終わりまで沈黙することができるし、個別の質問に対して陳述を拒むこともできる。

B 陳述をすることもできる。

C 陳述をすれば自己に不利益な証拠にも利益な証拠にもなる。

 

実際の言い回しは、それぞれの裁判官によって異なりますが、上記の3つの内容が含まれていなければいけません。

 

めったにありませんが、被告人が弁護士をつけていない場合は、黙秘権の告知に加えて、弁護人選任権や国選弁護人の選任請求権についても告知されます。

 

冒頭手続④-被告人・弁護士の陳述

裁判を適切に進めるためには、起訴状に対する被告人側の大まかな見解についても明らかにする必要があります。この手続きを罪状認否(ざいじょうにんぴ)といいます。

 

黙秘権の告知を終えた後、裁判官が被告人に対して「今検察官が読み上げた起訴状の内容について、あなたの見解とどこか違っている点はありますか?」と尋ねます。

 

起訴状を全面的に認める場合は、「ありません」と発言することになります。無罪を主張するケースなど起訴状の内容に争いがある場合は、どの部分が違っているのかを説明します。

 

この段階では、被告人側の「大まかな」見解を確認するだけですので、被告人には簡潔に説明してもらうことになります。詳細な発言は、後に行われる被告人質問でします。罪状認否で被告人がどのように陳述するかは事前に弁護士と相談して決めておきます。

 

被告人が陳述を終えた後、裁判官は弁護士に対しても、陳述を促します。自白事件では、「被告人と同様です。」と言うことが多いです。否認事件では、陳述の内容はケースバイケースですが、被告人と同様に、詳細な主張をするのではなく、簡潔な内容にとどめます。

 

詳細な主張は、証拠調べの結果を踏まえて、最終弁論で行うことになります。

 

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