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当て逃げとは?ひき逃げとの違いや罰則、弁護士費用について

当て逃げとは?ひき逃げとの違いや罰則、弁護士費用について

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

当て逃げとは?

当て逃げとは、自動車やバイクを運転中に物損事故を起こし、そのまま現場を立ち去ることです。当て逃げは故意犯ですので、物損事故を起こした認識が全くない場合は、そのまま立ち去っても当て逃げにはなりません。

 

 

当て逃げとひき逃げの違いは?

当て逃げは物損事故で問題になるのに対して、ひき逃げは人身事故で問題になります。人身事故を起こしたのに、その場を立ち去ることがひき逃げです。

 

 

ひき逃げも故意犯ですので、人身事故を起こしていても、本人に事故を起こした自覚が全くなければ、ひき逃げにはなりません。

 

 

当て逃げは何罪になる?罰則は?

物損事故を起こした場合、道路交通法に定められている危険防止措置義務と報告義務を負うことになります。当て逃げはこれらの義務に違反しているため、「道路交通法違反」という犯罪になります。

 

 

義務義務の内容罰則
危険防止措置義務直ちに車両等の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じるべき義務1年以下の懲役または10万円以下の罰金
報告義務警察官に交通事故が発生した日時及び場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、交通事故に係る車両等の積載物、交通事故について講じた措置を報告すべき義務3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

 

物損自体については犯罪にはなりません。わざと物を壊すと器物損壊罪になりますが、当て逃げの場合は、運転ミスという過失で物を壊していますので、器物損壊罪にはならないのです。

 

 

当て逃げの時効は?

1.刑事事件の時効

当て逃げの時効は当て逃げをした日から3年です。3年が経過すると起訴できなくなりますので、逮捕されることもありません。

 

 

2.民事事件の時効

民事事件の時効は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年または当て逃げ被害にあった日から20年です。

 

 

当て逃げで捕まる?

当て逃げで捕まるのは以下のようなケースです。

 

 

①当てた車が追いかけてきて捕まった

②被害者が警察に通報し周辺を警戒中の警察官に捕まった。

③当てた車のドライブレコーダーや周囲の防犯カメラで特定されて捕まった

 

 

当て逃げで逮捕される?

当て逃げは重大犯罪とまでは言えませんので、逮捕される可能性は低いです。もっとも、以下のケースでは逮捕される可能性が高くなります。

 

 

1.飲酒運転のケース

飲酒して当て逃げをした直後に検挙されると、酒臭かったりロレツが回っていなかったりして警察官から飲酒を疑われ、呼気検査が行われます。

 

 

呼気検査の値が、酒気帯び運転の基準値(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム)を超えていれば、酒気帯び運転で逮捕される可能性が高いです。当て逃げについても同時に逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

2.無免許運転のケース

無免許で当て逃げをして検挙されると、警察官は警察庁に照会して運転免許の有無を確認します。無免許であることが判明すれば逮捕されることが多いです。当て逃げについても同時に逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

3.ひき逃げを疑われているケース

本人が当て逃げと思っていても、当てた車両の中に人がいてケガをしていれば、警察からはひき逃げを疑われます。

 

 

ひき逃げの罰則(最高で懲役15年)は当て逃げよりずっと重いため、ひき逃げを疑われると逮捕される可能性が高くなります。

 

 

4.物損の被害が大きいケース

接触により相手の車が大破したり、家や店舗の一部を壊してしまった場合など被害が大きい場合は、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

当て逃げをしてしまった!どうしたらいい?

1.軽微な当て逃げ

☑ ミラーをこすってしまった

☑ 駐車するときに少し接触してしまった

 

 

この程度の当て逃げであれば、逮捕されることはないでしょう。警察に相談しても、被害申告がなければ、「当事者同士で話し合ってください。」等と言われて対応してくれないことが多いです。

 

 

被害申告があれば取調べが実施されますので、警察に相談することで申告の有無を確認できるというメリットがあります。

 

 

被害申告にとどまらず被害届まで出ていれば刑事事件として扱われ、書類送検された後に検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されても略式裁判で罰金にとどまることが多いです。

起訴前の流れ(逮捕・勾留なし)

 

 

被害申告があっても被害届が出ていない場合は、「被害届を提出しない」という内容の示談をすれば、事件化を阻止できます。

 

 

被害申告すらなかった場合は、刑事事件にはなりません。ただ、民事の問題は残るため、被害車両を特定できるのであれば、お詫びして示談をすることが考えられます。

 

 

2.逮捕される可能性があるケース

☑ 相手の車を大破させてしまった

☑ 無免許で当て逃げしてしまった

☑ もしかしたらケガをさせたかもしれない

 

 

このようなケースでは逮捕される可能性があります。逮捕を回避するためには自首することが有効です。自首という形で自ら警察署に出頭し捜査に協力することで、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるからです。

 

 

自首の成立要件は犯罪と犯人のいずれか一方が捜査機関に発覚していないことです。両方とも発覚すればその後に出頭しても自首にはなりません。そのため、自首するのであれば、できるだけ早く動く必要があります。

 

 

当て逃げで弁護士に依頼するメリット

当て逃げで弁護士に依頼することにより、以下の5つの可能性を高めることができます。

 

 

1.逮捕を回避する

当て逃げは重大犯罪ではありませんので、自首することにより逮捕を回避できることが多々あります。もっとも、一人で自首に行こうとしても踏ん切りがつかず、どうしようか迷っているうちに逮捕されることもあります。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、精神的な負担が軽くなります。同行した弁護士が逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを捜査員に説明したり、家族に連絡がいかないよう身元引受人になったりします。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

2.早期釈放を実現する

当て逃げで逮捕された場合、最長3日以内に勾留されるか釈放されるかが決まりsます。勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されます。

 

 

当て逃げや同時に問題となり得る飲酒運転・無免許運転は、必ずしも重大犯罪とはいえません。そのため、早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止できる余地が十分にあります。

早期釈放を実現する

 

 

3.解雇を防ぐ

当て逃げで逮捕されれば、職場に連絡を入れることもできず無断欠勤の状態になります。放置していると、心配した上司が家に来たり、警察に捜索願いを出そうとして逮捕されたことが発覚することがあります。そうなると解雇されるリスクがあります。

 

 

弁護士であれば逮捕直後から本人と接見することができますので、職場の「誰に」、「どのように」伝えるかを本人と打ち合わせ、家族から職場に連絡を入れてもらいます。このようにすることでスムーズな職場復帰が可能となります。

 

 

4.示談をする

当て逃げで不起訴を獲得するためには、被害者との間で示談をまとめることが必要です。示談書に「許す」とか「刑事処罰を求めない」といった宥恕文言(ゆうじょもんごん)が入っていれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

もっとも、保険会社は宥恕文言が入った示談書の作成まではしてくれません。そこで、弁護士が宥恕文言を入れてもらえるよう被害者側と交渉します。

 

5.不利な調書をとらせない

当てた認識がなければ当て逃げにはなりませんが、取調べで「当たった認識はありました。」とか「もしかしたら当たったかもしれないと思っていました。」といった調書をとられた場合、不起訴(嫌疑不十分)や無罪の獲得が困難になります。

 

 

不利な調書をとられないよう、弁護士が取調べにどのように対応すればよいのかアドバイスします。弁護士が取調べに同行することもあります。⇒弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?

 

当て逃げの弁護士費用は?

ウェルネスの当て逃げの弁護士費用は以下となります(税込みの金額です)。

*不起訴で終了した場合の費用です。

 

【逮捕なし】

着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
合計44万円

 

【逮捕あり】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
合計55万円

 

*自首同行の費用は22万円です。

 

 

当て逃げに強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは当て逃げ・ひき逃げ事件の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

当て逃げで逮捕された方の家族初回60分無料
当て逃げで取調べを受けた方初回30分無料
当て逃げで警察から電話がかかってきた方
当て逃げで検察の呼出しを受けた方
当て逃げで逮捕されたが釈放された方

 

 

「弁護士費用をできるだけ節約して不起訴を獲得したい」という方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へお電話ください。

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