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【ひき逃げ】示談なしで人身事故・救護義務違反の両方で不起訴を獲得したケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(50代男性・会社員)が車を運転して細い道を走行していたところ、歩行者に接触したとして、後日警察から連絡があり出頭しました。逮捕されることはありませんでしたが、在宅事件として捜査されていました。
ご本人は人に当たった認識はありませんでしたが、警察署で現場近くの防犯カメラ映像を見せてもらったところ、車のヘッドライトの左端が被害者の右の太腿に接触していました。
処分の内容
刑事処分
人身事故(過失運転致傷)…不起訴(嫌疑不十分)
救護義務違反(道路交通法違反)…不起訴(嫌疑不十分)
行政処分
免許取消の回避(行政処分なし)
弁護活動
弁護士も被害者の取調べに同行した際に捜査員から防犯カメラの映像を見せてもらいました。映像では確かにご本人の車の左前方が被害者の太腿に一瞬接触していましたが、ごく軽度の接触だったので、被害者も態勢を崩すことなくそのまま歩いていました。
映像では、ご本人の車は接触後も特にスピードを上げることなく進行し、少し先にある信号機のない交差点で一時停止してから、そのままスピードを上げることなく進んでいきました。
もし接触後にスピードを上げて交差点でも一時停止せずに走り去ったのであれば、ひき逃げと言われても仕方がないですが、接触前後の挙動に変化がなかったことから、客観的にもご本人が接触に気づいていないことが明らかでした。
また、被害者から診断書が提出されていましたが、接触の態様から本当にケガをしているかも疑わしい状況でした。弁護士がこのようなことを意見書にまとめて検察官に提出した結果、人身事故についても救護義務違反についても嫌疑不十分で不起訴となりました。
示談については保険会社に対応を委ねていましたが、不起訴になった時点では、被害者が金額に納得されておらず示談が成立していない状況でした。ひき逃げが認定されれば行政処分についても免許取消になりますが、本事例では行政処分も一切ありませんでした。
弁護士のコメント
嫌疑不十分とは、検察官が起訴しても有罪を獲得するだけの証拠がないときに下される不起訴処分です。これに対して起訴猶予とは、検察官が起訴して有罪に持ちこめるものの示談等の事情をふまえ裁量的に下す不起訴処分です。
本事例のように嫌疑不十分による不起訴を求める場合は、示談は必須ではないということになります。
【他の解決事例】 ウェルネスでは、ひき逃げを認めるのではなく、証拠に基づいて「嫌疑不十分」を追求する粘り強い弁護も行っています。本事例のような無自覚の接触事故から、ひき逃げを認めているケースまで、当事務所がどのように解決に導いてきたのかは以下のページからご覧いただけます。 |
ひき逃げ(救護義務違反)と認定されるか否かは、「接触時点でのご本人の認識」によります。
ウェルネスでは、安易に罪を認めるのではなく、証拠に基づいた的確な意見書提出により、依頼者の正当な利益を守ります。ひき逃げの罰則や、不起訴になる方法などについて詳しく知りたい方は、こちらのメインページをご確認ください。 |
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
ひき逃げの逮捕・事件化阻止や不起訴獲得の豊富な実務経験に基づき作成しています。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




