弁護士費用(裁判員裁判の否認事件)

裁判員裁判対象事件で、②ご本人が無罪を主張している場合の弁護士費用です。逮捕直後などでご本人が無罪を主張しているかどうかわからない場合は、まず弁護士が初回接見を行い、ご本人の意思を確認することになります。

 

 

起訴前の費用(税込み)

着手金

85万円

報酬金

釈放されたとき

33万円

原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。

起訴されなかった場合、弁護活動は終了となります。以後、弁護士費用が新たに発生することはありません。

 

起訴後の費用(税込み)

着手金

140万円(起訴前からご依頼されている場合は108万円)

報酬金

判決までに釈放された(保釈など)

33万円

判決の内容

無罪判決(具体的な金額は事件の性質・難易度に応じて、協議の上で決定します)

66万円~110万円

執行猶予付きの判決

44万円

実刑判決(検察官の求刑を下回る場合)

44万円

*裁判員裁判対象事件の容疑で逮捕・勾留されたが、通常事件で起訴された場合 、起訴後の弁護活動については、裁判員裁判対象事件の費用ではなく、通常事件の費用が適用されます 。

原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。

 

裁判員裁判の弁護士費用が他の事件に比べて高くなる理由

裁判員裁判が始まると約1週間、連日朝から夕方まで法廷で審理が行われ(裁判員裁判の流れ)、弁護士は、その間、他の仕事をすることができなくなります。

 

また、裁判員裁判の対象となる事件は、一般の事件に比べて、関連する記録や証拠が膨大になることが多く、分析・検討に長時間を要します。これらの理由により、裁判員裁判の弁護士費用は、一般の事件に比べてどうしても高くなってしまいます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

裁判員裁判の対象となる事件はこちら

 

 

モデルケース:殺人罪で責任能力を争い無罪になった事案

事件の経過

①ご本人が殺人の容疑で逮捕・勾留される

②その後、起訴される。

③裁判員裁判で責任能力を喪失していることが認められ、無罪判決が下される

 

弁護活動の概要

①勾留決定に対して準抗告を行う→棄却される

②起訴直後に保釈請求をする→却下される

③起訴後に医師に精神鑑定を依頼

④接見の回数…40回(起訴前15回、起訴後25回)

⑤公判活動(被告人質問情状証人、鑑定医の尋問など)及びその準備(尋問のリハーサル、各種証拠資料の作成、プレゼンテーション用の素材作成など)

⑥裁判所に出廷した回数

 公判前整理手続…5回

 公判…6回

 

実費について

・鑑定を依頼した医師に謝礼として10万円を支払う(医師への謝礼はご依頼者負担とさせていただいております)

 

弁護士費用(税込み)

活動の時期

費用の種類

金額

備考

起訴前

着手金

85万円

 

着手金(準抗告)

0円

個別の活動について追加料金は発生しません。

報酬金(準抗告)

0円

準抗告が棄却され、釈放されていないので報酬金は発生しません。

実費

0円

別途、実費を請求することはありません。

日当

0円

何回接見に行っても日当は発生しません。

起訴後

着手金

108万円

起訴前からご依頼されているので32万円減額となります。

着手金(保釈)

0円

個別の活動について着手金は発生しません。

報酬金(保釈)

0円

保釈請求が却下され、釈放されていないので報酬金は発生しません。

報酬金(無罪判決)

66万~110万円

具体的な金額は、事件の性質・難易度に応じて、協議の上で決定させていただきます。

実費(医師への謝礼)

10万円

医師への謝礼はご依頼者負担とさせていただいております。

実費(その他)

0円

別途、実費を請求することはありません。

日当

0円

何回接見に行っても日当は発生しません。何回裁判所に出廷しても日当は発生しません。

合計額

269万円~313万円

*弁護士2名で担当していますが1名で担当した場合と費用は変わりません。

 

 【弁護士費用一般】

刑事事件の弁護士費用

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