【業務上横領】歯科医院で約2000万円を横領、親のサポートを得て示談で解決したケース

事案の概要

ご本人(20代女性・歯科助手)は歯科医院で歯科助手兼受付けとして勤務していました。

 

 

ご本人は、多数回にわたり、歯科医院の銀行口座からお金を引き出して着服したり、銀行口座に入金すべき売上金の一部を着服する等して横領していました。横領した金額は合計2000万円にもなりました。

 

 

ご本人は横領したお金で男性に貢いだり、女友達と旅行に行ったり、ブランド品の洋服を購入していました。

 

 

横領が発覚し、ご本人は院長や院長が依頼した弁護士のヒアリングを受けていましたが、その席上で、弁護士がご本人の父親に電話し、横領について説明した上で返済を求めました。びっくりした父親からウェルネスの弁護士が依頼を受けました。

 

 

解決内容

事件化せず

 

 

弁護活動

受任後に歯科医院の弁護士と交渉をしました。歯科医院側は使途不明金の多くをご本人が横領したものとして返済を請求してきました。

 

 

ウェルネスの弁護士がご本人に確認し、使途不明金とされているもののうち業務上の引き出しと認められるものについては、横領ではないと言える理由を個別具体的に説明しました。このような取り組みによって、当初の請求額から100万円以上の減額を実現しました。

 

 

歯科医院側の弁護士からは、3年以内に完済するように求められましたが、父親の資力から3年で完済することが不可能であったため、弁護士が事情を丁寧に説明して、5年の分割弁済に応じていただきました。

 

 

最終的には父親が連帯保証人・物上保証人となり、5年の分割弁済で公正証書にする形で示談がまとまりました。示談が成立した時点で被害届は出されていませんでしたので、刑事事件化することなく終了しました。

 

 

弁護士のコメント

小規模な医療機関での横領事件は、若い女性が加害者であることが多いです。横領事件を起こす若い女性は、ホストに貢いでいたり、買い物依存になっていたり、生活が乱れていることが少なくありません。

 

 

通常、横領したお金は全て費消しており、示談で解決するためには親御様のサポートが不可欠です。本事例でもお父様のサポートがあったからこそ示談をまとめることができました。

 

 

ご本人から依頼があった場合、ウェルネスの弁護士が親御様に事情を説明してサポートを求めることも可能です。

 

 

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。

 

粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。


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