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【業務上横領】リサイクルショップの売上金約1000万円を横領した事件で自己破産と示談を組み合わせて解決
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
リサイクルショップの店長(50代男性)が長期間にわたり店の売上金1000万円を横領した事件
解決内容
示談成立⇒事件化せず
弁護活動
ご本人の子女の教育費等がかさんで家計の収支バランスが継続的に赤字の状態になっており、それを埋め合わせるために自身が店長を務めるリサイクルショップで約5年にわたり売上金を横領し、発覚した時点で横領額は合計約1000万円にもなっていました。
ご本人は家計の補填のために多額の借金を抱えており、月々の返済に追われていました。そこで、被害会社への返済に集中するため、被害会社に事情を説明した上で、まず自己破産を申し立てることになりました。
自己破産を申し立てても、業務上横領は「悪意による不法行為」(破産法253条1項2号)となり、損害賠償債務は免責されません。もっとも、その他の借金については破産法の要件を満たす限りは免責されますので、被害会社への弁済に「集中」することができます。
自己破産の申し立てをする場合、準備段階から全ての債権者への弁済が禁止されます(偏頗弁済の禁止)。また、自己破産を申し立ててから免責が許可されるまで半年程度かかります。
そのため、準備段階も含めると半年以上、被害会社への弁済ができないことになりますが、自己破産で他の借金を整理した方が長期的にみると完済の時期が早くなることを弁護士が被害会社に説明して納得してもらいました。
そこで、自己破産を申し立てる前の時点で、「自己破産で免責が許可された後から返済を開始する」という内容の示談をまとめました。示談書には「決められた返済をする限り刑事告訴をしない」という条項も盛り込んでもらえましたので、刑事事件になることなく終了しました。
弁護士のコメント
業務上横領事件では横領したお金を借金の返済や浪費に充てていることが多く、サラ金会社から多額の借金をしているケースも少なくありません。
借金が多すぎて被害会社への返済が難しい場合、まずは自己破産をして他の借金を整理してから被害会社への返済に集中する方向で交渉することも可能です。
ウェルネスでは本事件のように横領と自己破産を組み合わせて対応できるよう交渉することも可能です。「示談をしたいが借金漬けで返済原資がない」という場合でもあきらめずにウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へご相談ください。
【その他の解決事例】 今回ご紹介した事例は一例に過ぎません。業務上横領事件は、被害金額や会社側との関係性によって、とるべき弁護方針が異なります。
ウェルネスでは、この他にも「事件化を回避したケース」「事件化したが不起訴処分を獲得したケース」「高額横領で執行猶予を獲得したケース」など、様々な解決実績がございます。 |
「借金で返済原資がなくても諦めない。自己破産を組み合わせた独自の示談戦略」 業務上横領の解決には被害弁償が不可欠ですが、多額の借金を抱え、返済の目途が立たないケースも少なくありません。本事例のように、自己破産で他の負債を整理し、被害会社への返済に「集中」するスキームを構築することで、事件化を防ぎ、社会復帰への道を開く方法もあります。
業務上横領の示談や弁護士費用については、以下のメインページで詳しく解説しています。 |
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。
粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




