【業務上横領・詐欺】架空請求・水増し請求で生命保険を活用して示談し不起訴となったケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(50代男性・会社員)は被害会社(印刷業)の役員をしていましたが、取引先と結託し、取引先から被害会社に架空請求や水増し請求をさせ、被害会社から取引先に支払われた代金を取引先から還流してもらっていました。詐取した金額は合計約5000万円にもなりました。

 

 

解決内容

示談成立⇒事件化せず

 

 

弁護活動

ウェルネスの弁護士が被害会社側の弁護士と交渉しました。被害金額が非常に大きく当初より一括払いでの示談は望めない状況でした。まずご本人が自宅を売却して資金を用立て被害金額の約半分を弁済しました。その後、残額を長期の分割弁済で支払う旨の示談が成立し、事件化することなく終了しました。

 

 

ご本人は本件が被害会社に発覚する前から、自身を契約者兼被保険者、奥様を死亡保険金受取人とする生命保険に加入していました。60歳で満期になる契約でしたので、ご本人が満期保険金を受領した場合や奥様が死亡保険金を受領した場合に繰り上げ弁済をする旨の条項を設定する代わりに、月々の弁済額を低額に抑えた形で示談をすることができました。

 

 

弁護士のコメント

架空請求や水増し請求は被害会社の担当者をだまして会社のお金を取引先に移転させているため、業務上横領罪ではなく詐欺罪になります。

業務上横領と詐欺の違い

 

 

もっとも、「自分の利益を図るために継続的に会社のお金をとる」という行為態様は業務上横領と類似しており、業務上横領と同様に示談がもっとも重要な弁護活動となります。

 

 

ご本人は弁済資金をねん出するために不動産を任意売却していますが、ウェルネスより不動産会社を紹介することも可能です。

 

 

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。

 

粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。


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