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偽証罪について弁護士が解説
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
偽証罪とは
偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることです。
宣誓した証人が虚偽の陳述をすると、誤った裁判等がなされてしまうおそれが生じます。そのような事態を防止し、国の審判作用を保護するために偽証罪が定められています。
宣誓した証人が虚偽の陳述をすると、それだけで偽証罪が成立します。実際に裁判等に影響を与えたかどうかは問われません。
偽証罪の要件
1.「宣誓」とは
偽証罪の「宣誓」とは、「良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えないこと」を誓うことです。
2.「証人」とは
偽証罪の「証人」とは、自己が経験した事実を裁判所などの審判機関に報告する者です。
「法律により宣誓した証人」の代表例は、刑事裁判や民事裁判の証人です。刑事裁判の証人は、目撃証人など犯罪事実に関する証人だけではなく、情状証人も含まれます。
裁判ではありませんが、国家公務員の懲戒処分等について審理する公平委員会での証人も含まれます。
3.「虚偽の陳述」とは
偽証罪の「虚偽の陳述」とは、証人の記憶に反する陳述のことをいいます。客観的な真実かどうかは関係ありません。
証人が「自分の記憶に反することを証言したら、それが客観的に真実であった」場合でも、記憶に反する以上、偽証罪が成立することになります。
逆に、「自己の記憶に基づいて証言したが、結果的に真実でなかった」場合は偽証罪は成立しません。
客観的な真実に反する陳述が虚偽の陳述であるとする見解もありますが、客観的に真実かどうかは裁判官等が判断することであり、証人が判断することではないため、実務では、記憶に反する陳述が虚偽の陳述であるとされています。
偽証罪の既遂時期
証人が偽証しても、証人尋問が実施されている間は、いつでも自らの証言を訂正することができます。証人尋問が終了すると証言を訂正できなくなることから、尋問が終了した時点で偽証罪は既遂になります。
偽証罪の刑罰
偽証罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役です。罰金刑はありませんので、起訴されれば公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。
偽証罪の時効
偽証罪の時効は3年です。
偽証罪にならないケース
1.刑事裁判の被告人
刑事裁判の被告人は、裁判の当事者であり証人ではありません。宣誓義務もありませんので、被告人質問で嘘をついても偽証罪にはなりません。
2.民事裁判の原告・被告
民事裁判の原告・被告も、証人ではなく当事者であり、宣誓義務もありませんので、当事者尋問で嘘をついても偽証罪にはなりません。
3.取調べを受けている人
取調べを受けている被疑者や参考人は、証人ではなく、宣誓したわけでもないので、取調べで嘘をついても偽証罪にはなりません。
偽証罪と被告人
上で説明したように、被告人が刑事裁判で嘘をついても偽証罪にはなりません。
もっとも、被告人が自己の刑事事件に関する証人に偽証を唆した場合は事情が異なります。この場合は、弁護権の濫用であるとして、偽証罪の教唆犯が成立します。
被告人の黙秘権を侵害しているのではないかと思われるかもしれませんが、黙秘権は「言いたくないことを言うように強制されない権利」であって、「嘘をつく権利」ではないため、被告人を偽証教唆罪で処罰しても、黙秘権を侵害したことにはなりません。
偽証罪の刑罰の減刑・免除
偽証罪を犯した者が、裁判の確定前または懲戒処分の前に自白したときは、刑罰を減刑又は免除することができます。
このような形で自白を促すことにより、適正な審判作用を保護しています。
自分から積極的に告白した場合のほか、裁判所等から追及されて告白する場合も自白にあたります。また、虚偽であることを告白すれば足り、何が真実かということまで告白する必要はないとされています。
偽証罪の関連犯罪-証人買収罪
一定の刑事事件に関して、虚偽の証言をすることの報酬として、金銭その他の利益を供与し、またはその申込・約束をすれば、組織犯罪処罰法の証人買収罪になります。
刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。刑事事件が団体の活動として組織的に行われた場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。