検事と副検事の違い-採用資格・収入・退職後の生活など

 このページは弁護士 楠 洋一郎監修のもと、元検察官が作成しています。

 

刑事事件で弁護士と並んで欠かせない存在は、検事と副検事です。検事と副検事は、検察官の官名の一つですが、その違いについて解説します。

 

 

1.採用資格の違い

検事と副検事の採用資格には大きな違いがあります。

 

(1)検事の採用資格

原則として、法科大学院修了、または、司法試験予備試験に合格した後、司法試験に合格した者で、最高裁判所司法研修所の司法修習を修了した者が検事として採用されます。

 

しかし、無事に司法修習を修了したからといって、必ずしも検事になれるわけではありません。裁判官と同じく、事実上の任官拒否があり、司法研修所の検察教官(検事)が修習生の成績や実務修習での仕事ぶり、周囲との協調性などを評価した上、検察上層部で内諾が得られた者でなければ、検事に任官できません。

 

昔は、検事への任官を希望する修習生は少数派でしたが、最近は弁護士の過当競争を反映してか、検事任官を希望する修習生が増えています。ただ、実際に検事になれるのはごく一部です。

 

司法試験合格者以外の検事任官者もいます。3年以上副検事の職にある者のうち検察官特別考試に合格した者、3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にある者のうち検察官特別考試に合格した者も、検事に採用されることがあります。

 

検察官特別考試は、毎年7月から10月にかけて行われていますが、数年に1人か2人程度しか合格できないという超難関試験です。

 

(2)副検事の採用資格

副検事選考試験に合格した者が副検事として採用されます。

 

副検事選考試験の受験資格が与えられるのは公務員ですが、主に、10年以上の経験を積んだ上、昇級に関する条件に合致した検察事務官、裁判所書記官、家庭裁判所調査官が受験しています。

 

また、警察官、麻薬取締官など,検察・裁判所職員以外の一部の公務員も受験できますが、誰でも受験できるわけではなく、例えば、警察官の場合、「警部以上の階級で3年以上在職」しなければ受験資格が与えられません。

 

そのため,検察・裁判所職員以外の人は、20年程度の経験を積まないと副検事選考試験の受験資格が与えられません。

 

公務員以外でも副検事選考試験を受験できる人がいます。それは、「司法試験の合格者」と「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にある者」です。

 

 大学の商学部教授だった人が副検事になったケースや、任官拒否され検事になれなかった司法修習生がどうしても検察官になりたいという夢を捨て切れず、副検事選考試験を受験して副検事になった例もあります。

 

なお、副検事選考試験は、筆記試験、口述試験のほかにも、もう1つ大きな試練があります。それは、所属する検察庁を管轄する高等検察庁の検事長によって行われる検事長面接です。

 

検事長のほか、高等検察庁の次席検事や部長検事も面接官となります。この面接を通じて、検察官としての資質や検察官にふさわしい人物か否かが判定されます。検事長面接で評価が悪い場合、試験の点数が合格点であっても決して副検事になれません。

 

合否の最終判定は、検事長面接による調査書、筆記試験、口述試験の結果をふまえ、法務省に設置された検察官・公証人特別任用等審査会で決定されます

 

「秋霜烈日」と呼ばれる検事バッジの違い】

昭和25年に定められた検察官記章規程に「紅色の旭日の周囲に白色の菊花弁十二弁及び金色の菊葉四葉を配した七宝製」とあります。「金色の菊葉四葉」の部分が検事バッジです。この「金色」が「銀色」になっているものが副検事バッジです。 

 

2.所属庁の違い

検事は、主に地方検察庁に所属し、地方裁判所に対応する事件の捜査や公判を担当します。副検事は、主に区検察庁に所属し、簡易裁判所に対応する事件の捜査や公判を担当します。

 

※簡易裁判所は、罰金以下の刑にあたる罪及び窃盗や暴行など、比較的軽微な罪の事件を審理します。

 

しかし、検事と副検事の違いは所属のみであり、捜査や公判については、検事も副検事も同じ仕事をしています。

 

そのため、地方検察庁に所属する検事は「所属する検察庁に併設する区検察庁」の「検察官事務取扱」の併任辞令を受けており、例えば、東京地方検察庁の検事が、暴行の事件を東京簡易裁判所に略式請求する場合、「東京区検察庁検察官事務取扱検事」として略式請求します。

 

また、区検察庁に所属する副検事は「所属する区検察庁に併設する地方検察庁」の「検察官事務取扱」の併任辞令を受けており、例えば、東京区検察庁の副検事が、常習累犯窃盗の事件を東京地方裁判所に公判請求する場合、「東京地方検察庁検察官事務取扱副検事」として公判請求します。

 

東京地検の場合、地検の事務取扱の発令を受けている副検事は、東京地検本庁と立川支部に所属する副検事のみであり、武蔵野区検察庁、八王子区検察庁、町田区検察庁の副検事には事務取扱の発令はありません。

 

3.転勤の違い

検事と副検事の大きな違いに、「転勤」があります。

 

検事の場合、全国の検察庁のほか、法務省内の部局に異動することもあります(通称「赤レンガ組」)。他に「判検交流」といって、一定期間、裁判官として仕事をする検事もいます。

 

弁護士事務所に出向して弁護士として活動し、また検察庁に戻る検事もいます。

 

そのほかの異動先として、内閣調査官、司法研修所の検察教官、国税不服審判所の審判官、各省庁本省の審議官や課長補佐、金融庁、証券取引等監視委員会、公正取引委員会、在外公館の一等書記官、法テラス、法科大学院の准教授などがあります。

  

副検事の場合、検察内部の異動に限られます。異動先については、出世街道にのった副検事を除いて自分の居住地を管轄する高等検察庁管内の異動が原則です。

 

他省庁への異動もほぼありません。なお、特に評価の高い副検事は、最高検察庁や高等検察庁のポスト、法務省内の法務総合研究所の教官になるポストが用意されます。

 

4.収入の違い

給与は、「検察官の俸給等に関する法律」で定められています。昇給速度は、副検事より検事の方が早いですが、号俸が上がるにつれ、だんだん遅くなり副検事と同程度になります。

 

30代の検事と副検事の昇給速度を比較すると、30代の検事の場合、個人差はあるものの年1回または2回の昇給があります。30代の副検事の場合、昇給は2年から2年半に1回です。

 

任官して15年~20年程度の一般の検事、副検事の月給は、共に手取り50万円~60万円です。幅があるのは、勤務地によって調整手当に差があるからです。 

 

例えば、東京地検管内では、調整手当は本俸の18パーセントになり、この金額が本俸に加算されますが、田舎の検察庁では調整手当がゼロのところもあるため、給料にも地域格差が生じます。

 

なお、この「本俸+調整手当」は、ボーナスの計算にも適用されます。

 

年収ベースでは、検事、副検事の年収は、700万円~900万円くらいが一般的です。東京地検の場合、検事は副部長クラスか、班長検事クラス、副検事は副部長クラス、統括副検事クラスになると年収は1000万円程度になります。 

 

検事のトップである検事総長の年収は約2900万円です。また、賭けマージャン事件で問題になった東京高検検事長の年収は約2560万円です。

 

なお、検事も副検事も検察官であり、管理職扱いになるので、給料が安いときでも残業代は支給されません。

 

5.退職後の違い

退職後にも検事と副検事には違いがあります。多くの検事は退職後に「ヤメ検」になります。ヤメ検とは検事を辞めてから弁護士登録をした弁護士です。「ヤメ検」を売りにして刑事事件を取り扱っている弁護士もいます。

 

多くの検事は定年まで仕事をせず、途中で退職します。中央省庁の官僚と同様、昇格するにつれポストが少なくなってくることや転勤が多いことが理由です。 

 

検事正クラス以上で辞めた場合、公証人や大手企業の顧問などに就任する場合もあります。また、最高検察庁の次長検事クラスになれば、最高裁判所の裁判官に任官する場合もあります。

 

副検事の場合はどうでしょうか?副検事は、ほぼ定年まで仕事をします。副検事を定年退職したあと、公証人になる人もいますが、これは部長や副部長の職に就いた副検事だけです。

 

そのほか、簡易裁判所の調停委員、検察庁の被害者相談員、司法書士、行政書士になる人もいます。ただ、副検事の仕事は検事以上に激務であるため、ほとんどの副検事は法律の世界からは離れ、余生を楽しみます。

 

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