【窃盗】元交際相手による冤罪事件で早期釈放と不起訴を獲得したケース
元交際相手の虚偽申告で窃盗容疑により逮捕・勾留、準抗告認容で釈放・嫌疑不十分で不起訴になったケース
勾留決定を取消し・完全無実
事案の概要
ご本人(20代女性・アルバイト)が元交際相手の自宅で、現金数百万円及びバッグ、貴金属等を盗んだとして逮捕・勾留された事件。ご本人は元交際相手のDVに耐えかね、同居していた家から逃げたところ、元交際相手に虚偽の被害申告をされ、警察に逮捕されました。
ご本人が逮捕されたのは、元交際相手が被害にあったと主張する日の3か月後でした。事件発生日から長期間が経過しているにもかかわらず、警察はご本人を逮捕した後も家宅捜索を実施していませんでした。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
逮捕翌日にご家族からご依頼をいただきました。当日中に弁護士がご本人と接見し事情をお聞きしたところ、現金については身に覚えがなく、バッグ等については「交際中にもらったもの」とのことでした。
捜査機関に都合のよい調書をとられないようにするため、弁護士がご本人と連日接見し、供述調書に署名・押印しないようアドバイスしました。また、捜査機関に対し、取調べの全過程をビデオ録画するよう書面で申し入れました。
勾留後に、弁護士が裁判所に対し準抗告を申し立て、①本件が冤罪であること、②長期間、家宅捜索が行われておらず、捜査機関の怠慢のせいで本人の勾留が長引くことは不当であること等を主張した結果、勾留を認めた裁判が取り消され、釈放されました。その後、ご本人は嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
元交際相手は、ご本人が逮捕された後も、ご家族にひんぱんにご本人との復縁を求めるメールを送信していましたが、弁護士が検察官に対して、「一切の連絡を停止するよう警告してください。」と要請し、連絡を絶たせました。
弁護士費用
虚偽の申告による冤罪や身に覚えのない容疑で逮捕されてしまった場合でも、連日の接見による取調べ防御と裁判所への準抗告申立てにより、早期釈放と不起訴(嫌疑不十分)の道が拓けます。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。
ウェルネス法律事務所では、否認事件・冤罪事件における取調べ防御から早期釈放まで迅速に対応します。窃盗事件の手続きや弁護士費用の詳細は以下のページで詳しく解説しています。
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。
窃盗事件・否認事件における「取調べ対応・自白強要阻止」「準抗告による早期釈放」「嫌疑不十分不起訴の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。
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