【窃盗】工事現場で工具を盗み一審で実刑判決、控訴審で逆転執行猶予を獲得したケース

⚖️ 解決事例

一審実刑から控訴保釈を許可させ、12名との示談と供託で逆転執行猶予を獲得したケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

🏆 獲得結果 控訴保釈許可 + 控訴審で懲役3年・執行猶予5年(逆転執行猶予)

一審実刑判決を破棄

 

事案の概要

ご本人(30代男性・会社員)が共犯者1名と共謀して5つの新築工事現場に侵入し、合計100点以上の工具(時価合計約300万円)を盗んで買取店に販売した事件。ご本人は一審で懲役1年8月の実刑判決を受け控訴していました。

 

ご本人は釈放されれば仕事のアテがあったため、早期に保釈してもらい、仕事をして稼いだお金を示談金に充てたいと思っていました。また、自宅も所有していたことから、示談金をねん出するために自宅を売却して現金化することも検討していました。

 

一審では国選弁護人が選任されていましたが、ほとんど接見に来てくれず、示談交渉も全くしてもらえませんでした。

 

一審判決は懲役1年8月の実刑でしたが、ご本人は示談交渉ができずに実刑になってしまったことについて納得がいかず、控訴しました。

 

ウェルネスの弁護士がご本人の交際女性から控訴保釈のみのご依頼を受けました。

 

受任後すぐに弁護士がご本人と接見しました。初回接見で保釈に必要な書類を持参し、ご本人にサインしてもらい、速やかに保釈請求を行いました。交際していた女性が身元引受人になってくれたこともあり、スムーズに保釈が許可されました。

 

もともと控訴保釈のみのご依頼であったため、保釈後に弁護士が裁判所に辞任届を提出し辞任しました。

 

その後、控訴審の国選弁護人が選任されましたが、示談に向けて全然動いてくれませんでした。そこで、ご本人から連絡があり、示談や裁判対応を含めた控訴審の弁護活動全般のご依頼を受けました。

 

弁護活動の結果

控訴保釈成功 + 懲役3年・執行猶予5年(逆転執行猶予)

 

弁護士の活動内容

正式受任後に弁護士が各被害者と示談交渉に入りました。本事例は5つの新築工事現場で工具を盗んだ事件ですが、工事現場には複数の業者が出入りしており、工具についても業者が保有している物もあれば、職人が個人で保有しているものもありました。

 

示談の相手となる被害者(工具の所有者)は法人・個人あわせて15名もいました。被害者の数が多かったため、裁判所に申請して控訴趣意書の提出期限を延長してもらい、最終的には12名と示談が成立しました。示談が成立しなかった法人1社については、法務局に供託を行い、供託金取戻請求権を放棄しました。

 
 

こうした活動の結果、一審では実刑判決でしたが、控訴審では逆転執行猶予判決を獲得することができました。

 

示談金や供託金は、ご本人が保釈中に働いて得た給与や交際女性からの借金でまかないました。自宅についても保釈中に売買契約が成立し、売却後に交際女性に借りたお金を返す算段がつきました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

控訴審で私選弁護人への依頼を検討されている場合は、なるべく早めに依頼した方がよいでしょう。本事例のように多数の工事現場に侵入して窃盗事件を起こした場合、1審では何度も公判が開かれ審理期間も6ヶ月以上になることが多いですが、控訴審の公判は原則として1回しか開かれず、審理期間も3か月程度です。

 

そのため、依頼が遅れると十分な示談交渉をすることができないまま結審してしまうこともあるため、早めのご依頼をご検討ください。

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一審で実刑判決を受けてしまった場合でも、弁護士が再保釈を通し、多数の被害者との示談を迅速に行うことで、控訴審での逆転執行猶予を目指すことができます。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

窃盗事件・否認事件・控訴審における「控訴保釈請求」「被害者多数の示談交渉」「逆転判決の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。

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