【窃盗】隣室のベランダに侵入し下着を盗んだが、示談で不起訴になった事件

 

⚖️ 解決事例

隣室のベランダに侵入し下着を盗んだが、示談で不起訴になった事件

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

🏆 獲得処分 住居侵入・窃盗の双方で不起訴処分(起訴猶予・前科回避)

家宅捜索・在宅事件から示談成立

 

事案の概要

ご本人(30代男性・会社員)が酒に酔って自宅マンションのベランダでタバコを吸っていました。仕切り版の隙間から隣のベランダに目をやると、女性物の下着が干されていました。

 

ご本人は性的興奮を覚え、仕切り版の隙間から棒を差し入れて下着をとろうとしましたが、うまくいかなかったことから、仕切り版を越えて隣のベランダに立ち入り、下着を手に取り自室に戻りました。

 

ご本人はそのまま酔って寝てしまいましたが、朝起きた後に我に返り、再び隣室のベランダに立ち入り、とった下着を戻しました。

 

元々干してあった場所と戻した場所が違っていたことから被害者が不審に思い、警察に相談したところ、防犯カメラが確認され、ご本人の犯行であることが判明しました。

 

ご本人のもとに家宅捜索が入り、犯行当時着ていた服や侵入時に履いていた靴などが押収されましたが、逮捕はされませんでした。

 

ご本人には住居侵入(ベランダに立ち入った点)と窃盗(下着をとった点)の容疑で在宅捜査されていました。

 

弁護活動の結果

住居侵入及び窃盗の双方について不起訴処分(起訴猶予)

 

弁護活動の内容

受任後、弁護士が捜査員から被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉に入りました。被害者は、今回の事件により恐怖を覚え、すでに転居されていました。

 

引っ越し費用の領収書を被害者にお送りいただき、仲介手数料や二重に発生した家賃(突然転居したため旧居と新居の家賃が両方発生する時期がありました)の一部などを慰謝料に上乗せする形で示談をまとめました

 

その結果、住居侵入についても窃盗についてもいずれも不起訴となりました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

本事例のように、住居侵入を手段とする性的な犯罪を犯した場合、被害者は転居することが通常ですので、慰謝料に引っ越し費用を追加する形で示談をまとめることが多いです。

 

引っ越し費用が加算される分、通常の事件より示談金は高額になる傾向がありますが、逆に、被害者は引っ越し費用を回収したいと思っているので、示談の成功率は高くなる傾向があります。

 

弁護士費用

本ケースの弁護士費用 44万円(税込・実費込)

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住居侵入を伴う窃盗や下着盗などの事案であっても、被害者の実害(引っ越し費用等)に配慮した適切な示談交渉を行うことで、不起訴処分を獲得し前科を防ぐことが可能です。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

窃盗事件・住居侵入事件における「被害者との示談交渉」「逮捕回避」「不起訴処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。

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