大麻事件で逮捕される?されない?逮捕を回避する方法を弁護士が解説!

警察に大麻が見つかり大麻事件の被疑者になってしまった場合、「逮捕されてしまうのか?」と不安が尽きないことでしょう。

 

 

このページでは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が大麻事件で逮捕されやすいケースや逮捕を回避するためにできることを解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

大麻事件で現行犯逮捕されることは少ない

大麻事件の捜査は職務質問をきっかけとして始まることが多いです。職務質問は路上を歩いているときに警察官から声をかけられて始まります。自分では気づかなくても警察官から見て挙動主審だと思われれば、声をかけられます。

 

 

車を運転中や停車した車の中にいるときに警察官から声をかけられることもあります。

 

 

職務質問に続いて行われる所持品検査で乾燥大麻や大麻リキッドらしきものが発見されると、その場で押収されます。続いて警察署に連行され、尿検査が実施されます。

 

 

警察は押収した葉片やリキッド、尿を科捜研に提出して鑑定を依頼します。鑑定の結果、違法な大麻成分(THC)が検出されると、被疑者の逮捕を検討することになります。

 

 

このように大麻事件で検挙されても現行犯逮捕されることは通常ありません。後日に警察官が逮捕状をもって被疑者の自宅に行き逮捕することになります。

 

 

大麻事件で逮捕されやすい3つのケース

弁護士の接見は大麻事件で逮捕されやすいケースは以下の3つです。

 

 

1.否認している場合

CBDだと思っていました。」-所持品検査で大麻らしき物が見つかった場合、被疑者がこのように言って容疑を否認することがあります。

 

 

大麻所持罪や大麻使用罪は故意犯ですので、たとえ大麻を所持・使用していたとしても、本人が大麻を含む違法薬物であると認識していなければ、犯罪は成立しません。

 

 

CBDは合法大麻ですので、「CBDだと思っていました}と供述することは、容疑を否認していることを意味します。否認している場合は、容疑を認めている場合に比べて、証拠隠滅のおそれが大きいと判断されやすく、逮捕される可能性が上がります。

 

 

2.他の人と一緒に検挙された場合

☑ クラブで友人と大麻を吸った後にみんなで歩いていた

☑ 友人と一緒に車に乗って大麻を吸っていた

 

 

このようなケースで警察官に声をかけられると、その場にいた全員が被疑者として扱われることになります。

 

 

複数の被疑者がいると被疑者同士で話し合って、「CBDを買ったことにしよう」等と口裏合わせをするおそれが高まります。そのため証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、全員まとめて逮捕される可能性が高くなります。

 

 

3.薬物犯罪の前科がある場合

大麻や覚せい剤犯罪の前科がある場合は、再犯ということになりますので、それなりに重い処分が予想されます。特に執行猶予中の場合は起訴されて実刑になる可能性が高くなります。

 

 

初犯であれば起訴されても執行猶予が付く可能性が高く、重い刑罰をおそれて逃亡するおそれは小さいと考えられます。

 

 

これに対して実刑相当ということになると、刑務所への収容を避けようとして逃亡するおそれがあると判断されやすくなり、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

【大麻事件で逮捕される可能性が低いケース】

大麻事件で下記の3つの事情に全てあてはまる場合は、逮捕される可能性が低くなります。

①一人でいるときに職務質問を受け大麻が発見された

②大麻を所持・使用したことを認めている

③前科・前歴がない

 

 

大麻事件で逮捕の可能性を下げるためにできること

大麻事件で上記の3つのケースに該当する場合は、逮捕される可能性が高くなります。もっとも、弁護士が以下の活動をすることにより逮捕の可能性を下げることができます

 

 

1.否認している場合

「CBDだと思っていました」と否認している場合、「CBDだと思っていた」ことの確かな根拠があるケース-例えば、CBDであることを強調している販売店の商品紹介ページの画像や商品を買ったときに販売店からもらった領収証、注文確認メールなどの証拠があれば、弁護士を通じて警察に提出します。

 

 

このような証拠を提出することにより、逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」が薄くなり、逮捕される可能性が下がります。

 

 

証拠がなくやみくもに「CBDだと思っていました」と弁解している場合は、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

そのようなケースでは、容疑を認める上申書を作成し弁護士を通じて警察に提出することにより、「現時点では容疑を認めているため証拠隠滅の動機がない」ということを警察に理解してもらいます。

 

 

2.他の人と一緒に検挙された場合

他の人と一緒に検挙された場合は、「処分が出るまでの間はお互いに連絡をとらない」といった誓約書に署名捺印し、弁護士が警察に提出します。

 

 

検挙された方全員がそのような誓約書に署名捺印して提出するのがベストです。単に誓約書を差し入れるだけでなく、実際に連絡しないようにしてもらいます。

 

 

共犯者同士で利益が相反する可能性があるため、各被疑者が別の法律事務所の別の弁護士に依頼するのが原則です。そのような誓約書を差し入れることにより、逮捕の要件である証拠隠滅のおそれが小さいことを警察に理解してもらいます。

 

 

3.薬物犯罪の前科がある場合

薬物犯罪の前科がある場合は、初犯の方に比べて厳しい処分が予想されるため、警察に「逃亡のおそれが大きい」と判断されやすく、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

家族に身元引受人になってもらい、責任をもって監督する旨の誓約書を作成してもらい、弁護士を通じて警察に提出します。7,8年以上前の前科であれば、上記の活動により逮捕を回避できる可能性が高くなります。