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【大麻事件の解決事例】営利目的輸入罪と関税法違反で現行犯逮捕されたが不起訴を獲得した事件
事案の概要
接見ご本人(20代男性・アルバイト)がアメリカでCBD約1キロを買い付け、スーツケースに入れて飛行機で帰国したところ、成田空港で税関職員に止められて検査を受けることになりました。検査の結果、大麻(THC)が検出され、営利目的の大麻輸入罪および関税法違反で現行犯逮捕されました。
処分の内容
不起訴(嫌疑不十分)
弁護活動
ご本人は、大麻リキッドの販売業者からもらった成分分析表(COA)を、事前に厚生労働省の麻薬取締部にメールして、麻薬に該当しない旨の回答を得ていました。
そのような事情もあり、ご本人には大麻(THC)であるとの認識がなかったため、取調べで黙秘するよう指示しました。その結果、勾留延長はされましたが、嫌疑不十分で釈放され、その後に不起訴になりました。
弁護士のコメント
CBD製品の輸入に関して、事前に麻薬取締部に確認を依頼し「麻薬に該当しない」との回答が得られたとしても、「逮捕されない」と保証されたわけではありません。今回のケースのように実際に大麻(THC)が検出されれば、逮捕されることもあります。
もっとも、「麻薬に該当しない」と言われていたことは、大麻(THC)であることの故意がなかったことを裏付ける有力な事情になります。




