【少年事件】早期示談により不同意性交等罪での事件化を回避したケース

⚖️ 解決事例

【少年事件】早期示談により不同意性交等罪での事件化を回避したケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

🏆 獲得処分 事件化阻止(家庭裁判所送致・警察沙汰を完全回避)

被害届提出前・双方弁護士間示談

 

事案の概要

少年がアルバイトで知り合った年下の女性と公園で話をしていたところ、性的興奮を覚え、キスをしたり、胸や陰部を触りました。被害者が嫌がっているように見えなかったことから、そのまま性交しました。

 

被害者はその後妊娠していることが発覚し、中絶手術をしました。被害者の親御様が地元の警察署に相談をしていましたが、被害届はまだ提出していませんでした。

 

弁護活動の結果

事件化阻止

 

弁護活動の内容

少年の認識によれば、相手は嫌がっていなかったとのことでした。もっとも、公園で性交をすることが一般的とはいえないことから、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させ」(刑法177条1項、176条1項6号)たことにより、相手がフリーズして何も言えなくなったと解釈される余地もありました。

 

そのため、女性側と示談をして穏便に解決する方針で臨みました。被害者側にも弁護士が選任されていたため、弁護士同士で交渉し、慰謝料と中絶費用をお支払いすることで示談をまとめました

 

その後、弁護士が示談書の写しを警察に提出しました。被害者は警察に相談していましたが、被害届は出していなかったため、事件化することなく終了しました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

少年事件は「全件送致主義」と言われ、全ての事件が家庭裁判所に送致される建前となっています。もっとも、被害届が提出されず刑事事件にならなかった場合は、そもそも捜査の対象になりませんので、家庭裁判所に送致されることもありません。

 

少年による性犯罪事件においては、被害者も年少者であることが多く、できれば大事にしたくないと考えている親御様も少なくありません。

 

本事例のように、被害届提出前に示談が成立すれば、加害者のみならず、被害者にとっても事情聴取などの刑事手続に煩わされることがなくなります

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

少年事件における「被害届提出前の迅速な示談交渉」「事件化の阻止」「家裁送致の回避」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お子様の将来を守る最善の弁護活動を提供します。

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