【少年事件】痴漢冤罪で早期釈放、示談なしで不起訴を獲得したケース

⚖️ 解決事例

【少年事件】痴漢冤罪で早期釈放、示談なしで不起訴を獲得したケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

🏆 獲得処分 勾留請求却下で釈放 + 不起訴処分(嫌疑不十分・家裁送致なし)

痴漢冤罪・示談なし

 

事案の概要

少年が電車内で痴漢をしたとして現行犯逮捕されました。検察庁に連行され検察官に勾留請求された後に親御様より依頼を受けました。

 

弁護活動の結果

勾留請求却下による釈放 & 不起訴処分(嫌疑不十分・前科前歴回避)

 

弁護活動の内容

夜に依頼を受け深夜に初回接見をしました。少年曰く、「絶対に触っていないが、鞄を持ち直した際、女性の体に鞄が触れた可能性はある。」とのことでした。弁護士が勾留質問でも触っていないと明言するようアドバイスしました。また、相手女性に接触しないことや釈放後に呼び出しがあれば出頭すること等を約束してもらいました。

 

弁護士が勾留質問の前に、前記の約束事項をまとめた接見報告書、親御様の身元引受書に加え、釈放を求める意見書を提出しました。その結果、少年は勾留されずに釈放されました。

 

その後、検察官の呼び出しがありましたが、否認を貫くようアドバイスをするとともに、犯行の不可能性や相手女性の誤認可能性を指摘した意見書を提出しました。その結果、示談なしで嫌疑不十分による不起訴となり、全ての手続が終了しました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

少年事件は全件送致と言われていますが、検察官が嫌疑不十分を理由として不起訴処分にする場合は、家庭裁判所に送致しない運用が定着しています。家裁送致されなければ、不起訴になった時点で刑事手続が完全に終了します。

 

痴漢冤罪で逮捕された場合、安易に認めるのではなく、少年自信の尊厳のためにも不起訴を目指して闘うべきです

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痴漢などの身に覚えのない容疑で逮捕されてしまった場合でも、勾留質問前の意見書提出や取調べ対応により、早期釈放と嫌疑不十分による不起訴に持ち込める余地があります。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

少年事件における「逮捕・勾留からの早期釈放」「冤罪・否認事件での不起訴獲得」「家裁送致の回避」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お子様の将来を守る最善の弁護活動を提供します。

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