【少年事件】痴漢で家裁送致されるも示談で審判不開始となったケース

 

⚖️ 解決事例

【少年事件】痴漢で家裁送致されるも示談で審判不開始となったケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

🏆 獲得処分 審判不開始

在宅事件・利用路線制限付き示談

 

事案の概要

少年が、学習面の伸び悩みなどからストレスを抱え、朝、通学途中の電車内で女子高生の臀部を触る痴漢行為をして検挙されました。逮捕はされず在宅捜査を受けていました。

 

弁護活動の結果

審判不開始(少年審判を開かずに事件終了・早期の手続解放)

 

弁護活動の内容

受任後直ちに被害者のお母様との示談交渉に入りました。お母様は通学ルートが一部重なっていることから再度の接触を危惧されていました。

 

そこで、示談成立日より一定期間に限り、特定の時間帯の特定の路線には乗車しない旨の条項を付加することにより示談をまとめました

 

家裁送致後に弁護士が示談書と共に審判不開始を求める意見書を提出した結果、審判が開始されることなく早期に手続から解放されました。

👨‍⚖️ 弁護士のコメント

電車内での痴漢事件の場合、示談書の中に電車の利用制限を定めることが多いですが、「示談成立後3年」等と期限を区切ることにより、少年にとって過度の制限にならないよう配慮しました。

 

審判不開始とは文字通り、「少年審判を開始せずに手続を終了させる処分」です。早期に手続きから解放されるという点で、家裁送致された場合のベストな処分と言えるでしょう。

 

裁判所も被害者の処罰感情が厳しい状況では慎重にならざるを得ないため、審判不開始を狙うのであれば、被害者側と示談を成立させておきたいところです

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痴漢事件で家庭裁判所に送致された場合でも、被害者側との示談や環境調整により、少年審判を開かせずに事件を終了させる(審判不開始)余地があります。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

少年事件・痴漢事件における「被害者との迅速かつ柔軟な示談交渉」「家庭裁判所送致後の審判不開始・不処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、少年の学業や社会生活を守る最善の弁護活動を提供します。

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