盗撮の被害者が特定されなかったが不起訴処分となったケース
盗撮事件の概要
勾留質問の当日に奥様から初回接見の依頼を受けました。弁護士がすぐに裁判所でご本人と接見し、これから始まる勾留質問でどのように対応すればよいかアドバイスしました。その結果、ご本人は勾留されずその日のうちに釈放されました。
弁護活動
釈放後にご本人から弁護活動の依頼を受けました。まずご本人に反省文を書いてもらいました。
奥様には、今後、夫のスマートフォンに盗撮画像が保存されていないかチェックしてもらうことにしました。奥様にはスマートフォンのチェックを含む監督プランを書面(陳述書)にまとめてもらいました。
ご本人には前科や前歴はありませんでしたが、数年前から盗撮をしており依存傾向があったため、性依存症のクリニックに通ってもらい、通院のたびに診療状況を報告書にまとめてもらいました。
また、被害者が特定されておらず示談をすることができなかったので、贖罪寄付をしてもらいました(20万円)。
弁護士が不起訴とすべき意見書とともに、反省文や陳述書、通院報告書、贖罪寄付の証明書などを検察官に提出しました。このような活動の結果、不起訴処分を獲得することができました。
弁護士のコメント
憲法被害者が特定されていない場合は、このケースのように、示談できなくても不起訴になる余地がありますので、あきらめずに弁護士にご相談ください。
弁護士費用
44万円(消費税)