マンションの隣室を盗撮して刑事事件になったが不起訴になったケース>

盗撮事件の概要

ご本人(30代男性・会社員)が、マンションの隣室のドアが開いていたことから、小型カメラをドアのすき間にかざして室内を盗撮したところ、中にいた居住者の女性に気づかれました。

 

 

ご本人はその場から立ち去りましたが、防犯カメラによって足がつき、警察から出頭要請を受けました。

 

 

弁護活動

被害者は事件後すぐにマンションから退去しました。被害者も弁護士を選任したことから、弁護士同士で示談交渉を行いました。

 

 

当初、被害者側の弁護士から「被害者の処罰感情が厳しく示談はできない。」と言われ、引っ越し代や慰謝料を含めた高額な損害賠償を請求されました。

 

 

厳しいスタートとなりましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、「加害者の刑事処罰を求めない。」という宥恕文言を入れた示談が成立しました。示談金も妥当な金額で決着しました。示談が成立した結果、ご本人は不起訴処分となりました。

 

 

弁護士のコメント

マンション室内を盗撮した場合は、撮影(未遂)罪や迷惑防止条例違反が成立します。

 

 

また、被害者の居室やベランダに入った場合は住居侵入罪が成立します。盗撮目的で自分が居住していないマンションの共用部に立ち入った場合は邸宅侵入罪が成立します。

 

 

弁護士費用

44万円(消費税込み)

 

ご本人の直筆メッセージ