盗撮の余罪が立件されたが不起訴処分になったケース

盗撮事件の概要

ご本人(20代男性・団体職員)が駅構内のエスカレーター上でスマートフォンを使用して前にいた女性のスカート内を盗撮したところ、非番の警察官に見つかり検挙された事件。

 

 

ご本人には盗撮の余罪があり、押収されたスマートフォンには別の盗撮画像も保存されていました。

 

 

弁護活動

弁護士が被害者と交渉し示談をまとめました。初犯の方の場合、通常であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

もっとも、このケースでは、検挙された事件に加え、スマートフォンに保存されていた複数の盗撮画像のうち、盗撮場所を特定可能な余罪が追加で立件されました。

 

 

追加で立件された事件については、①被害者が特定されていないこと、②目撃者がいないこと、③防犯カメラ等の客観的証拠がなかったことから、取調べでご本人に黙秘してもらいました。

 

 

結果的には、示談が成立した最初の事件を含め、すべて不起訴処分となりました。

 

 

弁護士のコメント

盗撮事件においては、余罪があるケースが一般的ですが、この事例のように、余罪が個別に立件されることは少ないです。

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

 

 

黙秘権は憲法上の権利(憲法38条)ですので、取調べにおいてこれを行使するのは何ら問題ではありません。ただ、取調官から相当なプレッシャーをかけられますので、事前に弁護士と入念に打合せをしておく必要があります。

 

 

弁護士費用

44万円(消費税込み)

 

ご本人の直筆メッセージ