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公然わいせつのご質問
Q1:先日、警察署から電話があり、公然わいせつ罪の容疑で取調べを受けることになりました。私には全く身に覚えがありません。取調べを受けるにあたり何か注意点はありますか?
公然わいせつ罪の取調べでは、休憩時間に本人がトイレに行く際、取調べ官が一緒についてきて、局部をじろじろ見てくることがあります。このようなことを甘受する必要はありませんし、甘受すべきでもありません。トイレは取調べ開始前に済ませておき、取調べ中に尿意を催した場合は、個室で用を足すようにするとよいでしょう。
Q2-1:先日、一人でサーフィンに行きました。この浜辺は普段人が多いのですが、当日はたまたま周囲に人がいなかったため、サーフィンを終えた後、浜辺で全裸になって涼んでいました。しばらくすると、お巡りさんがやってきて、公然わいせつ罪の容疑で、警察署に連行され取調べを受けました。現場には私とお巡りさん以外誰もいませんでした。私が裸になったのは、開放感を味わうためであって、だれかに見せるためではありません。このようなケースでも公然わいせつ罪になってしまうのでしょうか?
公然わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
(解説)
公然わいせつ罪の要件は「公然と」「わいせつな行為」をすることです。「公然」については、不特定または多数の人が認識する「可能性」があれば、実際に認識していなくても、これにあたります。
また、「わいせつな行為」に該当するか否かは、一般人の感じ方によって決まります。単に開放感を味わうためであっても、全裸を見た人はわいせつと感じるのが普通ですから、「わいせつ」に該当すると考えられます。
Q2-2:上の事例で、不起訴処分を獲得するため、どのような活動をすればよいでしょうか?
このケースでは、たまたま見かけた人が警察に通報した可能性が高いと思われます。そこで、目撃者の方に謝罪し、示談をすることが考えられます。もっとも、単なる目撃者ということであれば、被害者とはいえず、示談をしても検察官に評価されない可能性があります。その一方で、反省を示す情状として評価される余地もあります。まずは、検察官に、その点について確認する必要があります。場合によっては、示談ではなく贖罪寄付を検討することになるでしょう。
その他、今後の更生に向けてご家族に監督してもらったり、カウンセリングを受けること等が考えられます。
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