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弁護士費用(裁判員裁判:自白事件)
①裁判員裁判対象事件で、②ご本人が罪を認めている場合の弁護士費用です。逮捕直後などでご本人が罪を認めているかどうかわからない場合は、まず弁護士が初回接見を行い、ご本人の意思を確認することになります。
起訴前の費用(税込み)
着手金 | 65万円 | |
報酬金 | 釈放されたとき | 33万円 |
- 原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。
- 起訴されなかった場合、弁護活動は終了となります。以後、弁護士費用が新たに発生することはありません。
起訴後の費用(税込み)
着手金 | 85万円(起訴前からご依頼されている場合は75万円) | ||
報酬金 | 判決日までに釈放されたとき(保釈など) | 33万円 | |
判決の内容 | 執行猶予付きの判決 | 33万円 | |
実刑判決(検察官の求刑を下回る場合) | 33万円 |
- 裁判員裁判対象事件の容疑で逮捕・勾留されたが、通常事件で起訴された場合(⇒詳しくはこちら) 、起訴後の弁護活動については、裁判員裁判対象事件の費用ではなく、通常事件の費用が適用されます。
- 原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。
裁判員裁判の弁護士費用が他の事件に比べて高くなる理由
裁判員裁判が始まると約1週間、連日朝から夕方まで法廷で審理が行われ(⇒裁判員裁判の流れ)、弁護士は、その間、他の仕事をすることができなくなります。
また、裁判員裁判の対象となる事件は、一般の事件に比べて、関連する記録や証拠が膨大になることが多く、分析・検討に長時間を要します。これらの理由により、裁判員裁判の弁護士費用は、一般の事件に比べてどうしても高くなってしまいます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
モデルケース:強盗致傷罪(幇助犯)の事例
事件の経過
・ご本人が強盗致傷幇助の容疑で逮捕・勾留される。
・その後、起訴される
・裁判で懲役3年・執行猶予5年の判決
弁護活動の概要
・接見禁止処分の一部解除の申立てが認められる→ご両親がご本人と接見できるようになる
・起訴前に示談成立
・起訴直後に保釈請求(第1回保釈請求)→却下される
・第1回公判後に保釈請求(第2回保釈請求)→認容される
・公判活動(被告人質問、情状証人の尋問など)及びその準備(尋問のリハーサル、各種証拠資料の作成など)
・接見の回数…合計16回
・裁判所に出廷した回数…7回(公判前整理手続4回+公判3回)
弁護士費用(税込み)
活動の時期 | 費用の種類 | 金額 | 備考 |
起訴前 | 着手金 | 65万円 | |
0円 | 個別の活動について着手金は発生しません。 | ||
報酬金(接見禁止処分の一部解除の申立て) | 0円 | 釈放されたとき以外、報酬金は発生しません。 | |
着手金・報酬金(示談) | 0円 | 示談について追加料金は発生しません。 | |
実費 | 0円 | 別途、実費を請求することはありません。 | |
日当 | 0円 | 何回接見に行っても日当は発生しません。 | |
起訴後 | 着手金 | 75万円 | 起訴前からご依頼されているので20万円減額となります。 |
着手金(第1回保釈請求) | 0円 | 個別の活動について着手金は発生しません。 | |
報酬金(第1回保釈請求) | 0円 | 保釈請求が却下され、釈放されていないので報酬金は発生しません。 | |
着手金(第2回保釈請求) | 0円 | 個別の活動について着手金は発生しません。 | |
報酬金(第2回保釈請求) | 33万円 | 釈放されているので報酬金が発生します。 | |
報酬金(執行猶予付き判決) | 33万円 | 執行猶予が付いているので報酬金が発生します。 | |
実費 | 0円 | 別途、実費を請求することはありません。 | |
日当 | 0円 | 何回接見に行っても日当は発生しません。また、何回裁判所に出廷しても日当は発生しません。 | |
合計額 | 206万円 |
- その他のケースの弁護士費用については以下のページをご覧ください。
逮捕・勾留されていない事件 | ||
逮捕・勾留されている事件 | 罪を認めている場合 | |
無実を主張する場合 | ||
裁判員裁判対象事件 | 罪を認めている場合 | 本ページ |
無実を主張する場合 |
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