刑事裁判のご質問

 Q1-1:「起訴」とはなんですか?

刑事裁判にかけることです。

 

Q1-2:誰が起訴するのですか?

検察官です。民事裁判では被害者が原告となりますが、刑事裁判では被害者ではなく検察官が起訴するか否かを決めます。

 

Q1-3:起訴されるとどうなりますか?

法廷に行き裁判を受けることになります。ただ、略式請求された場合は、法廷に行く必要はありません。本人の立ち会いなしに、裁判官が書面で審理をし、刑罰を決めます。 

 

Q1-4:どのような場合に略式起訴されますか?

検察官が罰金・過料を請求する場合です。

 

Q1-5:もう少し詳しく説明してください。

罰金・過料が刑罰として規定されている犯罪(暴行罪、傷害罪、窃盗罪、迷惑防止条例違反、道路交通法違反など)で、検察官が罰金(100万円以下に限る)・過料が相当だと判断し、本人が同意している場合に略式起訴されます。

 

Q1-6:起訴されると前科がつきますか?

有罪判決であれば前科がつきます。略式請求の場合は罰金あるいは科料の前科がつきます。 

 

Q1-7:起訴された事件のうち有罪判決になる割合はどれくらいですか?

統計上は99%以上です(検察統計年報)。

 

Q1-8:起訴されることを防ぐことはできますか?

捜査の対象となった刑事事件のうち、起訴される事件は約30%です(平成26年版犯罪白書)。適切な弁護活動をすれば、多くの事件で起訴を防ぐことができます。具体的な弁護活動の内容は罪名別のページをご覧ください

 

 

Q2:自白した場合と否認して有罪になった場合で刑罰に違いはありますか?

はい。否認して有罪になった場合の方が、自白して有罪になった場合よりも刑罰は重くなります。否認しているということは罪を犯したことを認めていないわけですから、裁判官に反省していないと判断され、その分量刑が重くなります。

 

 

Q3:先日、息子が覚せい剤取締法違反(使用及び所持)で起訴されました。私は、1週間後に開かれる息子の裁判に証人として出廷する予定です。ただでさえ緊張するのに、傍聴人がたくさん来ていたらどうしようと今からびくびくしています。覚せい剤事件の場合、傍聴人がどれぐらい来るのかわかりますか?

マスコミで報道されている事件や有名人が被告人となっている事件の場合、法廷は傍聴人で満席になります。それ以外でも、女性が被告人となっている事件、性犯罪の事件は比較的傍聴人が多くなる傾向にあります。また、春休み、夏休み期間中は学生が多くなります。

男性被告人の覚せい剤事件であれば、通常、傍聴人はそれほど多くはないでしょう(誰もいない場合もよくあります)。もっとも、東京地裁などの大きな裁判所では、社会見学の一貫として多数の学生が一挙に詰めかけることもあるので一概には言えません。

 

 

Q4:1か月前に息子が窃盗罪で起訴されました。私は息子の裁判に証人として出廷する予定です。弁護士と証人尋問の打合せをしたのですが、本番では緊張して頭が真っ白になってしまいそうです。証人尋問にはどのように望めばよいのでしょうか?

緊張して当然だと思いますし、緊張しても全く問題ありません。尋問の答えを完璧に暗記してすらすら述べるよりは、緊張して言いよどんだり、言い間違えたりしながら答えてもらった方が、現実味が出てかえって好ましいくらいです。

もし頭が真っ白になった場合は、弁護士があなたの記憶を呼び覚ますために誘導尋問をすることができます(弁護側の証人に対して弁護士が誘導尋問をすることは法律上禁止されていますが、記憶を喚起するための誘導尋問は例外的に認められています:刑事訴訟規則199条の3第3項3号)。不安であれば、「頭が真っ白になってしまった場合は助け舟を出してください。」と事前に弁護士に伝えておけばよいでしょう。

 

 

Q5-1:裁判で執行猶予判決が出た場合、被告人はいつ自由の身になれますか?

判決の言い渡しと同時に勾留状は失効しますので(刑事訴訟法345条)、言い渡しの瞬間に自由の身になります。実際は、判決後に、押送バスに乗って拘置所に荷物を取りに行くよう求められますが、強制ではありませんので拒むこともできます(その場合、ご自身で電車等を利用して拘置所まで行くことになります)。押送バスに乗る場合も、手錠をはめられたり、腰縄を付けられることはありません。 

 

Q5-2:そうすると、執行猶予判決が出た場合、家族と一緒に裁判所から帰ってくることもできるのですか?

はい。できます。

 

 

Q6:「懲役1年・執行猶予3年」という判決の場合、3年の執行猶予期間はいつからカウントされるのでしょうか?

判決が確定した日からカウントされます。判決は上訴できる期間の経過後に確定します。上訴期間は「判決言い渡し日の翌日」から2週間です(刑事訴訟法55条、同373条)。上訴期間の末日が土日祝日などの場合、直近の平日が期間の末日となります。

 

判決言い渡し日が平成27年10月1日(木)の場合は、以下のようになります。

判決言い渡し日

平成27年10月1日(木)

上訴期間の起算日

平成27年10月2日(金)

上訴期間

平成27年10月2日(金)~同年10月15日(木)

判決確定日

平成27年10月16日(金)

執行猶予期間

平成27年10月16日(金)~平成30年10月15日(月)

 

 

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