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【不同意性交等】自宅で知人女性と性交等をして事件化したが、示談なしで不起訴を獲得したケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(40代男性・会社経営)は知人女性と複数の飲食店で朝方まで飲酒しました。ご本人が女性を自宅に誘ったところ、拒否されなかったため、タクシーで自宅に向かい、二人で中に入りました。
女性が先にベッドルームに入り、ご本人が居間にいたところ、女性から「寒い」と言われたため、ご本人もベッドルームに行き、一緒に寝ることになりました。
その後、自然な流れで性交しました。性交後に女性と会話している中で、女性が他の男性とも会っていることが判明し、それがきっかけで口論になり、険悪な雰囲気になりました。
ご本人はそのまま寝ましたが、起きると女性はいませんでした。その後、警察から連絡があり任意で取調べを受けていました。
処分の内容
不起訴処分(嫌疑不十分)
弁護活動
ご本人は当初、「示談をしないと逮捕・起訴され実刑になるのではないか?」と非常に不安にされていました。
もっとも、弁護士が詳細にヒアリングした結果、「飲酒した後に二人で自宅に行っている」、「強引に自宅に連れ込んだわけではない」、「平穏に自宅に入ったことはマンションの防犯カメラに撮影されている可能性が高い」という客観的な状況から、不同意性交等罪が成立していない可能性が極めて高いと判断しました。
そのため、示談なしで嫌疑不十分による不起訴を獲得する方針で臨むことになりました。
取調べへの対応として、弁護士がご本人に供述調書に署名指印をしないよう指示しました。署名指印がない供述調書には証拠能力がないため、仮に自白調書が作成されたとしても、それが決め手になり起訴されることはありません。
書類送検後に弁護士が検察官に不同意性交等罪の構成要件を満たさない旨の意見書を提出しました。こうした活動の結果、嫌疑不十分で不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
本事例では、女性は飲酒していたものの泥酔はしていませんでした。
本事例と異なり、「泥酔した女性を介抱する目的」で自宅やホテルに連れ込んで性交した場合は、「アルコール若しくは薬物状態を利用して性交したとしてを摂取させ」、「又はそれらの影響がある」(刑法177条1項、176条1項3号)、逮捕・起訴される可能性が十分にあります。
このあたりの見極めは微妙なところがありますので、まずは経験豊富な弁護士にご相談ください。
「示談」だけが解決策ではありません。状況に応じた最善の戦略を。 状況によっては、本事例のように、示談なしで「嫌疑不十分」による不起訴を勝ち取れるケースもあります。一方で、迅速な示談が最優先となるケースもあり、その見極めこそが弁護士の腕の見せ所です。
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以下のページでは、不起訴獲得のための弁護活動に加え、弁護士費用の相場を網羅しています。正しい法的対応を知り、最善の結果を目指しましょう。 |
【この記事の作者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
特に不同意性交等事件における「示談成立」「不起訴処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




