【不同意性交等】デリヘル嬢と素股をして事件化したが、示談で不送致になったケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(40代男性・会社員)が地方出張でホテルに宿泊した際に、デリヘルを利用しました。シャワーを浴びてデリヘル嬢と素股プレイを始めましたが、誤って陰茎を膣に挿入してしまいました。

 

 

デリヘル嬢から注意されて謝りましたが、その後も2,3度、陰茎が膣に入ってしまいました。デリヘル嬢は怒ってプレイを中断して帰ってしまいました。

 

 

その後、ご本人がホテルで寝ていたところ、早朝に警察が来て署に連行され取調べを受けました。幸いにもご本人は逮捕されずに解放されました。その後にウェルネスの弁護士に依頼されました。

 

 

処分の内容

不送致(警察限りで終了)

 

 

弁護活動

不同意性交等罪は故意犯ですので、素股をしていて「誤って」陰茎が膣に入った場合、同罪は成立しないことになります。もっとも、デリヘル嬢から注意された後も2,3度、陰茎が膣に入っており、「誤って膣に入った」と主張しても通らない状況でした。

 

 

そのため、弁護士を通じて被害者にお詫びをして、示談を成立させる方針で臨みました。受任後、弁護士が速やかに被害者と連絡をとり交渉した結果、適正な金額で示談がまとまりました。

 

 

弁護士が警察署に示談書を提出した後、速やかに不送致処分(送検することなく警察署限りで事件を終了させる処分)になりました。

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弁護士のコメント

本事例のような風俗トラブルの場合、示談が成立すると不送致になることが少なくありません。不送致になれば検察官に事件が引き継がれませんので、検察庁からの呼び出しもありません。早期に刑事手続から解放されることになります。

 

 

 

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【この記事の作者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

特に不同意性交等事件における「示談成立」「不起訴処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。


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