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【不同意性交等】デリヘル嬢と素股をして事件化したが、示談で不送致になったケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(40代男性・会社員)が地方出張でホテルに宿泊した際に、デリヘルを利用しました。シャワーを浴びてデリヘル嬢と素股プレイを始めましたが、誤って陰茎を膣に挿入してしまいました。
デリヘル嬢から注意されて謝りましたが、その後も2,3度、陰茎が膣に入ってしまいました。デリヘル嬢は怒ってプレイを中断して帰ってしまいました。
その後、ご本人がホテルで寝ていたところ、早朝に警察が来て署に連行され取調べを受けました。幸いにもご本人は逮捕されずに解放されました。その後にウェルネスの弁護士に依頼されました。
処分の内容
不送致(警察限りで終了)
弁護活動
不同意性交等罪は故意犯ですので、素股をしていて「誤って」陰茎が膣に入った場合、同罪は成立しないことになります。もっとも、デリヘル嬢から注意された後も2,3度、陰茎が膣に入っており、「誤って膣に入った」と主張しても通らない状況でした。
そのため、弁護士を通じて被害者にお詫びをして、示談を成立させる方針で臨みました。受任後、弁護士が速やかに被害者と連絡をとり交渉した結果、適正な金額で示談がまとまりました。
弁護士が警察署に示談書を提出した後、速やかに不送致処分(送検することなく警察署限りで事件を終了させる処分)になりました。
弁護士のコメント
本事例のような風俗トラブルの場合、示談が成立すると不送致になることが少なくありません。不送致になれば検察官に事件が引き継がれませんので、検察庁からの呼び出しもありません。早期に刑事手続から解放されることになります。
豊富な解決事例が、あなたの未来を守るヒントになります 不同意性交等罪の疑いをかけられた際、最も重要なのは「過去に同じような状況からどう脱出したか」という事例です。ウェルネス法律事務所の解決事例集では、事件化の回避から不起訴・不送致など、専門弁護士が手掛けた生の実績を公開しています。
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風俗トラブルを重大事件にしないために 本事例のように、意図しない行為や認識の相違から「不同意性交」として訴えられるケースは少なくありません。風俗店や警察からの連絡に対し、独力で対応するのは危険です。
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【この記事の作者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
特に不同意性交等事件における「示談成立」「不起訴処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




