【不同意性交等】メンズエステで女性の陰部に指を挿入したが、示談で事件化を阻止したケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(30代男性・会社員)が、メンズエステ店で、セラピストの陰部に手指を挿入する等してトラブルになった事件。

 

 

ご本人はセラピストから鼠径部を触られたり、顔の目の前にお尻を向けられたりして興奮してしまい、下着の間からセラピストの陰部を触ったり膣に指を挿入しました。

 

 

セラピストはそれほど嫌がっているようには見えませんでした。その後、セラピストが陰茎を触ってきたので、ご本人もセラピストの胸を直接もみましたが、セラピストが嫌がっている様子はありませんでした。

 

 

サービス時間(90分)が終了した後、ご本人は普通に部屋を出て帰宅しました。その後、メンズエステ店の男性スタッフから電話があり、「セラピストが嫌なことをされたと言っている」「ショートメールで謝罪文を送ってください」と言われたため、その指示に従いました。

 

 

その後再びスタッフから電話があり「女性は謝罪文だけでは謝罪を受けられないと言っている。」と言われました。ご本人は自分で交渉することに限界を感じ、ウェルネスの弁護士に依頼されました。

 

 

処分の内容

被害届の提出を阻止⇒事件化せず

 

 

弁護活動

ご本人によれば、セラピストがサービスをしている時点では、嫌がっている素振りはなかったとのことでした。

 

 

もっとも、密室での出来事であり、事件化すれば「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させ」(刑法177条1項、176条1項6号)たと認定されるリスクもあったことから、示談を成立させて事件化を回避する方針で臨むことになりました。

 

 

弁護士がメンズエステ店の店長を通じて、被害者と交渉し、適正な金額で示談をまとめることができました。示談が成立した時点で被害届は出ていなかったため、事件化することなく終了しました。

 

 

弁護士のコメント

本事例では、示談書にご本人の本名を入れない形で示談をまとめました。本事例のような風俗トラブルの場合、氏名が知られると反社会集団に狙われるのではと不安に思われるご依頼者もいらっしゃいます。

 

 

一方で、被害者も、風俗店に勤務しているということは絶対に知られたくないため、実名を示談書に記載することを躊躇していました。

 

 

このように「示談書に氏名を入れたくない」という思いが両者で一致していたため、被害者については店での源氏名、加害者については、店に予約の電話を入れるときに名乗っていた名前を示談書に記載しました。

 

 

このようにしても事件の発生日時と発生場所で当事者を特定できるため、示談の有効性に問題はありません。

 

 

 

「事件化させない」解決は、早期の弁護活動から生まれます

本事例のように、警察が介入する前に示談を成立させることで、事件化を防ぎ平穏な日常を守ることが可能です。しかし、これは決して特殊なケースではありません。解決事例の一覧ページでは、他にも「逮捕後の早期釈放」や「示談なしでの嫌疑不十分」など、状況に応じた多彩な実績を公開しています。あなたやご家族の状況を好転させるヒントを、他の事例からも見つけてください。

不同意性交等の解決事例-ウェルネス法律事務所

 

 

「自分で交渉」するリスクを避け、適正な解決を勝ち取るために

本事例のように、ご自身で送った謝罪メールが逆手に取られたり、相手側の要求がエスカレートしたりするケースは少なくありません。弁護士が介入することで、不当な要求をはねのけ、法的に有効かつ適正な金額での解決が可能になります。

 

以下の解説ページでは、最善の結果を導くための弁護活動に加え、気になる費用面を網羅しています。プロの交渉力で、一日も早く不安を解消してください。

不同意性交等罪に強い弁護士とは?弁護士費用や示談金の相場も解説

 

 

【この記事の作者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)

[事務所名:ウェルネス法律事務所]

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

特に不同意性交等事件における「示談成立」「不起訴処分の獲得」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、お一人おひとりの状況に合わせた最善の弁護活動を提供します。


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