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児童ポルノ法違反の解決事例

児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列)の解決事例

事案の概要

ある日突然、ご本人(20代男性・会社員)の自宅に警察が家宅捜索に来て、パソコンや外付けハードディスクを押収していきました。ご本人は、家宅捜索の3か月ほど前に、e-Muleというファイル共有ソフトを使用して、児童ポルノの画像ファイルをパソコンにダウンロードしていました。

 

弁護活動

ファイル共有ソフトを通じてファイルをダウンロードすると、自動的にそのファイルをインターネット上にアップロードする機能もあることから、ご本人は、児童ポルノ公然陳列の容疑で家宅捜索を受けました。

 

家宅捜索の直後に、ご本人は、「画像ファイルが公開されるかもしれないと思っていました。」という内容の上申書を捜査員によって書かされていました。

 

ただ、実際はご本人に画像ファイルがアップロードされているという認識はありませんでした。ご本人は、e-Muleを操作してダウンロードの予約状態にしていましたが、ダウンロードやアップロードが始まる前に、思い直してe-Muleを閉じたつもりでした。

 

ところが、パソコンの電源はそのままで、e-Muleもバックグラウンドで動いており、ご本人の知らない間に画像ファイルがダウンロード・アップロードされていました。

 

ご本人は2、3日後にそのことに気づき、すぐにe-Muleを閉じましたが、結果的に児童ポルノの画像ファイルがインターネット上にアップロードされてしまいました。

 

ウェルネスの弁護士がついた時点で、供述調書は作成されていなかったことから、弁護士が取調べに同行し、ご本人には取調官に対して認識通りの供述をしてもらい、不起訴処分を獲得することができました。

 

弁護士のコメント

児童ポルノ公然陳列罪は故意犯ですので、児童ポルノ画像がアップロードされていることを認識していなければ、犯罪は成立しません。ただ、取調官は、「アップロードされることを認識していました」という方向で供述調書を作成しようとしてきますので、誘導に乗らないことが重要です。