【実録】自白事件の初公判

自白事件の初公判の流れを実録形式でご紹介します。軽微な自白事件は、罪名を問わず、ほとんど同じような流れで進みます。

 

これから初公判に臨む方や情状証人になる方は、このページを一読して本番に備えましょう。

 

 

冒頭手続

裁判官の入室

裁判官が法廷に入ってくる。

⇒傍聴人も含め全員起立して一礼

 

人定質問

裁判長:それでは開廷します。被告人は証言台の前に立ってください。

被告人が証言台の前に移動

 

裁判長:名前を言ってください。

被告人:○○です。

 

裁判長:生年月日はいつですか?

被告人:平成○年○月○日です。

 

裁判長:本籍はどこですか?

被告人:○○です。

 

裁判長:住所はどこですか?

被告人:○○です。

 

裁判長:職業は何ですか?

被告人:会社員です。

 

起訴状朗読

裁判長:これからあなたに対する覚せい剤取締法違反被告事件の審理を始めます。まず検察官が起訴状に書いてある内容を朗読しますのでよく聞いておいてください

 

検察官:被告人は、~以下省略~

 

黙秘権の告知

裁判長:ただいま読み上げられた事実について審理を始めますが、審理の前にあなたに対して注意しておくことがあります。あなたには黙秘権があります。したがって、話したくないことは話さなくても構いません。これからずっと話さなくてもよいですし、話したいことだけ話しても結構です。ただ、あなたがこの法廷で話したことは、あなたにとって有利か不利かを問わず証拠となるので、それを前提としてお話しください

 

罪状認否

裁判長:それではお尋ねしますが、今検察官が読み上げた内容でどこか違っているところはありますか?

 

被告人:ありません。

 

裁判長:弁護人はどうですか?

 

弁護士:被告人と同様です。

 

証拠調べ

冒頭陳述

裁判長:それでは証拠調べの手続に入りますので被告人は元の席に戻ってください。検察官が証拠によって証明しようとする事実のあらましを述べますから聞いてください。では検察官、冒頭陳述をどうぞ。

 

検察官:検察官が証拠によって証明しようとする事実は次の通りです。

 

~以下省略~

 

検察官の証拠調べ請求

検察官:これらの事実を証明するため証拠等関係カード記載の各証拠の取調べを請求します。

 

弁護士の証拠意見

裁判長:それでは、弁護人、証拠に対するご意見はいかがでしょうか?

 

弁護士:全て同意します。

 

証拠決定

裁判長:それでは、全て採用して取り調べます。検察官、要旨の告知をしてください。

 

検察官:~検察官が各証拠を要約して説明します~

 

弁護側の証拠調べ

裁判長:弁護人の方から証拠はありますか?

 

弁護士:証拠等関係カード記載の各証拠の取調べを請求します。

 

検察官の証拠意見

裁判長:それでは、検察官、証拠に対するご意見はいかがでしょうか?

 

検察官:書証については全て同意します。証人についてはしかるべく。

*「しかるべく」→「異議なし」という意味の法廷用語 

 

弁護側の証拠調べ

裁判長:それでは、弁護人、要旨の告知をしてください。

 

弁護士:~弁護士各証拠を要約して説明します~

 

情状証人の尋問

裁判長:それでは、証人についても採用します。証人は中に入って証言台の前に立って下さい。⇒証人が傍聴席から証言台の前に移動

 

裁判長:名前は何ですか?

 

証人:〇〇です。

 

裁判長:職業、住所、生年月日は証人出廷カードに書いていただいた通りでよろしいですか?

 

証人:はい。

 

裁判長:これから証言をしてもらいますが、その前に嘘をつかないという宣誓をしてもらいます。宣誓書を渡しますので読み上げてください。

 

証人:宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。

 

裁判長:証人尋問では本当のことを話してください、わざと嘘を言うと偽証罪で処罰されることがありますので注意してください。

 

~以下情状証人の尋問~

 

意見陳述

論告・求刑

裁判長:それでは検察官、論告をどうぞ。

 

検察官:本件公訴事実は、当公判廷で取調べ済みの関係各証拠により、その証明は十分です。

 ~以下省略~

 以上の諸事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を懲役1年6月に処するを相当と思料します。

 

弁論

裁判長:では弁護人、最終弁論をどうぞ。

 

弁護士:本件公訴事実について争いはありません。次に情状についてですが、

~以下省略~

被告人には、本件被告事実に関して、以上のような酌むべき情状が存在します。裁判所におかれましては、この点を十分に斟酌され、寛大な判決を賜りたいと希望します。

 

最終陳述

裁判長:それでは被告人は証言台の前に立ってください。最後に何か言っておきたいことはありますか?

 

被告人:今後は、交通ルールを守り、二度とスピード違反を犯さないことを誓います。

 

 

判決言渡し日の調整

裁判長:それでは結審します。次回判決期日は7月1日午前10時でよろしいでしょうか?

 

検察官:お受けいたします。

 

弁護士:お受けいたします。

 

裁判長:それでは、次回は7月1日午前10時にこの法廷で判決を言い渡します。本日はこれで終了です。

⇒傍聴人も含め全員起立して一礼

 

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