刑事裁判の日程について

刑事裁判の日程

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

このページを読んでわかること

①刑事裁判の日程調整のしかた

②本人や家族の予定も考慮してもらえること

 

 

刑事裁判の日程調整

1.初公判の日程

初公判の日程は、起訴状が被告人に送達されたことを確認した後、裁判所書記官が弁護士や検察官と電話で調整します。

 

 

初公判の日時が決まると、裁判所から出廷日時や法廷番号などが記載された召喚状が被告人に送達されます。召喚状は、起訴状と同様に、被告人が身柄拘束されていなければ自宅に、勾留されていれば警察署や拘置所に送られます。

 

 

2.初公判後の日程

第2回公判の日程は、法廷で初公判の審理を終えた後に、裁判官・弁護士・検察官がスケジュールを確認しながら調整します。第2回公判は、通常、初公判の約1か月後に開かれることが多いです。

 

 

初公判のみで審理が終了する場合は、次回は判決言渡し期日になります。判決言渡し期日も裁判官が一方的に指定するわけではなく、法廷で弁護士や検察官と話し合いながら調整します。

 

 

判決言渡し期日は、軽微な事件であれば、初公判の1、2週間後に設定されることが多いです。

 

 

次回の日程が決まると、その場で、裁判官から被告人に告知されます。裁判官から直接言い渡されるので、被告人に召喚状が送達されることはありません。第3回公判以降も同じような流れで日程を決めます。

 

 

3.初公判での日程調整のやりとり【イメージ】

裁判官:次回期日ですが○月○日の午前10時はどうですか?

検察官:すいません。ちょっとその日はさしつかえです。

裁判官:では○月○日の午後1時はどうですか?

検察官:お受けできます。

弁護士:お受けできます。

裁判官:それでは○月○日午後1時にします。被告人よろしいですか。次回期日は○月○日午後1時にこの法廷で行います。

被告人:はい。

 

 

刑事裁判の日程と本人・ご家族の予定

日程調整の際には、本人やご家族の予定をふまえて調整することも可能です。事前に弁護士が本人やご家族から出廷できない日を聞いておき、それをふまえて、裁判所書記官や裁判官と調整を行います。

 

 

仕事の都合等でどうしても出廷できない日があれば、あらかじめ弁護士に伝えておくとよいでしょう。

 

 

裁判員裁判と日程調整

裁判員裁判で審理される場合は、裁判が始まる前の準備段階(「公判前整理手続」といいます)で、全ての審理期日、判決期日が決められます。この場合も本人やご家族の予定をふまえて調整することは可能ですので、事前に弁護士にお話ししておくとよいでしょう。

 

 

ただ、公判前整理手続で日程が決まるのは、裁判が始まる2,3カ月前になります。そのため、裁判の予定を先に入れておき、それとかぶらないように仕事等の予定を入れることが多いと思われます。

 

 

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