【公然わいせつ】被害者に示談を断られたがあきらめずに示談を成立させ不起訴を獲得した事件

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(30代男性・会社員)が酒に酔った状態で店の前で行列待ちをしていた際、前に並んでいた一人の女性に陰茎を見せたとして公然わいせつ罪で逮捕された事件

 

 

処分の内容

不起訴処分(起訴猶予)

 

 

弁護活動

ご本人は逮捕されましたが勾留されずに釈放されました。その後にウェルネスの弁護士にご依頼いただきました。示談交渉をするため、弁護士が検察官に被害者の意思を確認したところ、「被害者は示談をしたくないので、連絡先も教えたくないと言っている」とのことでした。

 

 

そこであきらめることなく、弁護士が示談金額を明示した上で、再度、検察官を通じて被害者にアプローチした結果、今度は連絡先を教えてもらうことができました。その後、弁護士が被害者と交渉し示談をまとめました。

 

 

弁護士が検察官に示談書を提出しましたが、検察官は、示談が成立しても処罰する意向であるとのことでした。

 

 

検察官の言い分としては、公然わいせつ罪は痴漢や盗撮とは異なり、被害者個人ではなく社会一般の性的秩序を保護する犯罪であり、被害者個人と示談をしたからといって、侵害された社会の性的秩序が回復されたことにはならないというものです。

 

 

一般的に、「公然わいせつ」とは、不特定多数の人に対し性器等を露出するものですが、今回の事件でご本人が陰茎を見せた相手は被害者のみであり、社会一般の性的秩序が侵害されたとまではいえないケースでした。

 

 

弁護士がこのような主張を書面にして、担当検察官の上司に直接提出したところ、数日後に担当検察官から不起訴処分で決裁に上げる旨の連絡がありました。その後、不起訴処分が確定しました。

 

 

弁護士のコメント

検察庁では、事件を担当することになった検察官が、起訴するか不起訴にするかを判断します。ただ、担当検察官の一存で処分が決まるわけではありません。担当検察官は処分についての意見を上司の検察官(刑事部の部長、副部長など)に上げ、決裁を受ける必要があります。

 

 

このケースのように担当検察官が不合理なことを言っている場合は、弁護士が上司の検察官に直接意見書を提出することもあります。

 

 

弁護士費用

44万円(税込・実費込)

 

 

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号)

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

公然わいせつ事件の示談交渉や逮捕・勾留阻止の豊富な実務経験に基づき作成しています。


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