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【公然わいせつ】電車内で自慰行為をしたとして逮捕されたが迷惑防止条例違反で不起訴になったケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事案の概要
ご本人(30代男性・団体職員)が深夜、酒に酔って電車の中で自慰行為をした事件。隣に座っていた女性客が警察に通報して逮捕されましたが、勾留されずに釈放されました。
処分の内容
不起訴(起訴猶予)
弁護活動
釈放後にご本人から依頼を受けました。公然わいせつ罪は被害者のいない犯罪とされていますが、このケースでは、ご本人は座席に座った状態で鞄を膝の上に置いて自慰行為をしていたため、目撃者は隣に座っていた女性客のみであり、この方が事実上の被害者でした。
そのため、弁護士がこの女性客と交渉して示談をまとめました。示談書を検察官に提出した後、速やかに不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
当初、公然わいせつ罪で逮捕されましたが、不特定多数の人に露出したわけではなく、目撃者は1名のみだったため、迷惑防止条例違反に罪名が変更されました。
公然わいせつ罪は、個人の性的自由以外に社会の性的秩序を保護する側面があるため、目撃者個人と示談をしても不起訴に直結しませんが、迷惑防止条例違反は個人の性的自由を保護する側面が強いため、示談をしたことが不起訴に反映されやすくなります。
弁護士費用
44万円(消費税・実費込み)
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「公然わいせつ罪での逮捕。その『罪名』が適切かどうかが、解決の鍵を握ります」 本事例のように、弁護士が事実関係を精査し、適切な罪名への変更を働きかけることで、示談の重みを不起訴(前科回避)に直結させることが可能です。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
公然わいせつ事件の示談交渉や逮捕・勾留阻止の豊富な実務経験に基づき作成しています。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




