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未決勾留日数について
未決勾留日数とは
未決勾留日数とは、勾留された日から判決が確定する日の前日までの期間のうち実際に勾留されていた日数をいいます。保釈された場合、その期間は勾留されていないので、未決勾留日数にはあたりません。
未決勾留日数のカウント
未決勾留日数がカウントされると、カウントされた日数分だけ刑が執行されたものとみなされます。結果的に刑務所を出る時期が早まることになります。
未決勾留日数のカウントについては次の2パターンがあります。
①裁判所の裁量によってカウントできる場合
②法律で必ずカウントしなければいけない場合
①のカウントのことを「算入」、②のカウントのことを「通算」といいます。
以下、それぞれのカウントについて見ていきましょう。
裁判所の裁量によってカウントできる場合
実務では、起訴後の勾留日数のうち裁判準備のために通常必要とされる期間を超える日数分だけカウント(算入)されます。起訴前の勾留期間はカウントされません。裁判準備のために通常必要とされる期間は以下のように考えられています。
初公判…30日
第2回公判以降…各公判あたり10日
このことから以下の数式により、カウントされるおおよその未決勾留日数がわかります。
起訴後の勾留日数-{30+10×(公判期日の回数-1)}
法律で必ずカウントしなければいけない場合
(1)上訴を申し立てない場合
判決言渡し日から15日間(15日目が土日祝日の場合は直後の平日までの期間)がカウント(通算)されます。
(2)上訴を申し立てた場合
①判決言渡し日から上訴を申し立てた日の前日までの日数がカウントされます
これに加えて次のケースでは、上訴を申し立てた日から判決日の前日(控訴の場合)または判決が確定する日の前日(上告)までの日数がカウントされます
②検察官が上訴を申し立てたとき
③被告人が上訴を申し立て、上訴審において原判決が破棄されたとき
カウントの対象となる刑罰
未決勾留日数がカウントされる刑罰は以下の4つです。
・懲役
・禁錮
・罰金
・科料
執行猶予付きの懲役刑・禁錮刑についても、執行猶予が取り消される可能性があることから、カウントすることができます。罰金や科料についてもカウントすることができますが、勾留1日あたり〇円と換算した上でカウントします。
(罰金カウントの例)
「未決勾留日数中30日を、その1日を4000円に換算して、罰金刑に算入する。」