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【業務上横領・窃盗】コンビニのレジ金着服でオーナーと示談し不起訴を獲得したケース
事案の概要
コンビニで働いていたご本人(30代男性)が、業務中にお客様が購入した商品をキャンセル処理してレジから商品代金をとった事件。数か月にわたり何度も同様の行為をしており被害額は100万円を超えていました。
ご本人がある日コンビニに出勤したところ、捜査員が店に来て警察署に連行されましたが、逮捕はされませんでした。コンビニはその日に解雇されました。
解決内容
弁護活動
受任後に弁護士がご本人と一緒にコンビニのオーナー様に謝罪に伺いました。その後、示談交渉を開始しましたが、ご本人の経済状況により長期の分割弁済(連帯保証人なし)を提案したところ、ご納得いただけませんでした。
示談交渉中に書類送検され、このままいくと公判請求される状況でしたが、最終的にはご本人のお母様からお金を借りることになり、一括払に変更したことで示談がまとまりました。弁護士が示談書を検察官に提出した後、速やかに不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
コンビニの「店長」がレジ金をとると、レジ金に対する支配(占有)が認められるため業務上横領罪になりますが、「店員」がレジ金をとった場合は、レジ金に対する支配(占有)までは認められず窃盗罪になります。
もっとも、「継続的に店舗内の現金をとる」という行為態様は業務上横領に類似していますので、示談が最も重要な活動であることは変わりません。
【横領・金銭トラブルの解決事例】 横領事件や会社内の金銭トラブル(窃盗・詐欺を含む)の解決には、返済計画の早期の立案など、告訴回避に向けた高度な弁護活動が伴います。
ウェルネスでは、「数千万円規模の被害弁償の分割交渉」、「逮捕・勾留の回避」、「不起訴・執行猶予の獲得」などの多数の解決実績があります。ご自身の状況に近い他の事例については、以下のページで詳しくご紹介しています。 |
「100万円超のレジ金着服・公判請求の危機。親族の協力を得た『一括示談』で不起訴へ」 コンビニ等のレジ金着服は、被害額が100万円を超えると公判請求(公開裁判)のリスクが格段に高まります。本事例のように、当初は分割弁済が拒否された状況でも、弁護士のアドバイスにより親族の支援を取り付け、条件を「一括払い」へ変更することで、土壇場での不起訴獲得が可能になることがあります。
ウェルネス法律事務所が提案する、裁判を避け、前科を阻止するための「粘り強い示談交渉」と費用体系については、以下のメインページで詳しく解説しています。 |
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち業務上横領事件は100件以上の実績があります。数千万円規模の被害弁償や複雑な示談交渉を数多く手がけてきました。
粘り強い交渉による「事件化の回避」や「不起訴」「執行猶予」の獲得など、現場での豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。 【📞電話で無料相談を予約する】 |




