【大麻事件の解決事例】執行猶予中に大麻譲渡で逮捕されたが不起訴を獲得したケース

事案の概要

接見ご本人(20代男性・アルバイト)が知人に大麻を有償で譲渡したとして逮捕・勾留されました。ご本人は前年に覚醒剤使用罪と大麻の営利目的所持罪で懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡され執行猶予中でした。

 

 

処分の内容

不起訴(嫌疑不十分)

 

 

弁護活動

親御様から依頼を受けました。先に逮捕された知人が、ご本人から大麻を有償で譲り受けたと供述したため、ご本人も逮捕されました。

 

 

弁護士がご本人に確認したところ、知人に大麻を「無償で」渡したのであって代金はもらっていないとのことでした。また、大麻取引に関わるSNSやメモ等の証拠もありませんでした。

 

 

無償で譲渡しても大麻譲渡罪にはなりますが、知人の供述は重要な部分で真実に反することから、黙秘するよう指示しました。その結果、自白調書が作成されず、嫌疑不十分で不起訴になりました。

 

 

弁護士のコメント

執行猶予中のため、起訴されて有罪になれば実刑は避けられない事案でした。黙秘権は実際にやっていない場合だけではなく、罪を犯している場合であっても保障されています。そのため、本件のように確実な証拠がない状況では、戦略的に黙秘することも考えられます。