【大麻事件】執行猶予中に大麻譲渡で逮捕されたが不起訴を獲得したケース

この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

 

 

事案の概要

ご本人(20代男性・アルバイト)が知人に大麻を有償で譲渡したとして逮捕・勾留されました。ご本人は前年に覚醒剤使用罪と大麻の営利目的所持罪で懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡され、執行猶予中でした。

 

 

処分の内容

不起訴(嫌疑不十分)

 

 

弁護活動

親御様から依頼を受けました。先に逮捕された知人が、ご本人から大麻を「有償で」譲り受けたと供述したことにより、ご本人が逮捕されました。弁護士がご本人に確認したところ、知人に大麻を「無償で」渡したのであって代金はもらっていないとのことでした。また、大麻取引のSNSやメモ等の証拠もありませんでした。

 

 

無償で譲渡しても大麻譲渡罪にはなりますが、知人の供述は重要な部分で真実に反することから、黙秘の方針で臨みました。その結果、勾留の満期日に釈放され、嫌疑不十分で不起訴になりました。

 

 

弁護士のコメント

執行猶予中のため起訴されて有罪になれば実刑は避けられない事案でした。黙秘権は実際にやっていない場合だけではなく、罪を犯している場合であっても保障されています。そのため、本件のように確実な証拠がない状況では、戦略的に黙秘することも考えられます。

 

 

 

「執行猶予中の再犯、絶望的な状況から『実刑回避』を勝ち取るために」

本事例のように、執行猶予中に逮捕された場合でも、「戦略的な黙秘」によって、不起訴(釈放)を勝ち取れる可能性があります。刑事弁護において黙秘権は法律で認められた強力な防御手段です。

 

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【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号)

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

 

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。

 

大麻・薬物事件の豊富な実務経験に基づき作成しています。


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