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触法少年とは?犯罪少年との違いや年齢・事件の流れ・親の責任を解説
触法少年とは?(年齢と責任能力)
触法少年の定義と、なぜ法律上犯罪にならないのかを解説します。
1.触法少年の年齢
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、刑法などの刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年のことです。少年法上の用語であり、少女も含まれます。
2.触法少年には責任能力がない
刑法第41条において「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定されています。心身の発達が未熟な14歳未満の少年には責任能力がないとみなされるためです。
3.触法少年の行為は犯罪にならない
触法少年が人を傷つけたり物を盗んでも、責任能力がないため法律上の「犯罪」にはならず、警察に逮捕されることもありません。
逮捕や刑事罰はありませんが、放置されるわけではなく、少年の健全育成と再非行防止のために「警察の触法調査」や「児童相談所・家庭裁判所による保護手続き」を受けることになります。事案によっては少年院に収容されることもあります。
触法少年・犯罪少年・虞犯少年の違い【比較表】
少年法上の「非行少年」は、年齢や行為の態様に応じて「触法少年」「犯罪少年」「虞犯(ぐはん)少年」の3つに分類されます。
触法少年と虞犯(ぐ犯)少年の違い
虞犯少年とは、法律に触れる行為を未だ行っていなくても、以下の4つの事由のいずれかに該当し、性格や環境に照らして将来罪を犯す危険性が高い少年のことを指します。
触法少年は「現実に刑罰法令に触れる行為をした少年」であるのに対し、虞犯少年は「将来行為をするおそれはあるが、現実に違反行為をしたわけではない少年」です。また、虞犯の対象が17歳以下(18・19歳は除外)であるのに対し、触法少年は14歳未満に限られます。
⇒虞犯(ぐ犯)とは?4つの要件と流れ・少年鑑別所や少年院の回避策
子どもが触法行為をした場合、親の責任・損害賠償はどうなる?
子どもが刑事罰を受けないとしても、親が無関係でいられるわけではありません。親が負う法的な責任について解説します。
1.親の監督義務者責任(民法714条)
14歳未満の触法少年が他人に損害を与えた場合、親が民事上の損害賠償責任を負うことになります。
未成年者が自己の行為の責任を判断できない場合(概ね12歳前後が基準)、本人は不法行為責任を免れます(民法712条)。その代わりとして、監督義務者である親権者が被害者に対して生じた損害全額の賠償義務を負います。また、子どもに責任能力が認められる場合であっても、親の監督不行き届きが事故を招いたと認められれば、親自身が不法行為責任(民法709条)を問われます。
2.被害者への早期示談対応の重要性
怪我や物損を放置すると被害感情が激化し、児童相談所や家庭裁判所に厳しい処分を求められる決定的な要因となります。
当事者の親同士では感情的な対立が生じやすく交渉が破綻しがちです。弁護士が間に入り、適正な金額で早期に示談(被害弁償と許しの獲得)をまとめることで、民事トラブルを解決するとともに、児童相談所での福祉的措置にとどめてもらうなどの有利な処遇につながります。
触法少年事件の流れ
触法少年事件は、警察から児童相談所、そして家庭裁判所へと進む独自の福祉手続きをとります。
1.触法少年事件の流れ-警察による触法調査
警察官が触法少年と思われる少年を発見し調査が必要と判断すると、事案の真相解明と少年の健全育成を目的に「触法調査」を開始します。
警察官は少年本人や保護者から事情聴取を行います。少年補導職員が担当することもあります。令状を得て家宅捜索や差押えを行うことはできますが、触法少年を逮捕することは法律上できません。
2.触法少年事件の流れ-児童相談所(長)への通告・送致
触法少年は心身ともに幼く福祉的なケアが適しているため、警察での調査が終了した少年や事件は児童相談所(長)へ引き継がれます。
触法「少年」を児相に引き継ぐことを通告(保護者の監護が不適当な場合等)、触法「事件」を引き継ぐことを送致(故意の死亡事件、法定刑が死刑・無期・短期2年以上の拘禁刑にあたる重大事件、家裁の審判が相当な場合)といいます。
3.触法少年事件の流れ-児童相談所の調査と一時保護
事件が引き継がれると、児童福祉司や心理司が少年の成育歴や家庭環境を調査します。また、必要に応じて「一時保護」が行われます。
重大事件等では児相所長の判断で一時保護所へ収容されます。親権者の同意がなくても強制実施でき(最長2ヶ月・延長可)、近くに児相がない夜間などは警察署の保護室に委託収容されるケースもあります。
4.触法少年事件の流れ-児童相談所の福祉的措置
調査の結果、家庭裁判所に送致する必要がないと判断された場合は、児童福祉法に基づく福祉的措置がとられます。
児童相談所における主な福祉的措置の内容
- 児童や保護者に訓戒を与え、誓約書を提出させる
- 児童福祉司や児童委員に児童・保護者を指導させる
- 児童家庭支援センターに指導を委託する
- 児童を里親に委託する / 児童養護施設や児童自立支援施設へ入所させる
5.触法少年事件の流れ-家庭裁判所での処分
児童相談所の所長が「家庭裁判所の審判に付すべき」と判断した事件は家裁へ送致され、通常の少年事件と同様の手続きに進みます。
家庭裁判所での審判と少年院送致の年齢条件
送致当日に観護措置がとられ少年鑑別所に入れられることもあります(最長4週間)。家裁調査官の調査を経て少年審判が開かれ、不処分・保護観察・児童自立支援施設送致などの処分が下されます。
※少年院送致も法的に可能ですが、「特に必要と認める場合」に限られ、原則として「おおむね12歳以上」でなければ送致できません(少年法24条1項3号)。
触法少年事件で弁護士ができること
弁護士(付添人)が介入することで、手続きの各段階で不当な処分や長期の身柄拘束を防ぐ活動を展開できます。
1.不利な書面が作成されないようにする(警察段階)
触法少年は精神的に未熟であるため、警察官の強い口調や誘導に流され、事実と異なる不利な供述調書をとられてしまいがちです。
弁護士の対応
弁護士が速やかに少年に接見して取り調べのアドバイスを行い、違法・不当な調査を監視します。また、親による実効的な監督体制を警察に説き、児相へ引き継がれず警察署限りで調査を終了させるよう求めます。
2.一時保護の解除・家庭裁判所送致を阻止する(児童相談所段階)
児童相談所に事件が引き継がれた場合、一時保護(身柄拘束)の長期化や家庭裁判所への送致を防ぐことが最大の目標となります。
弁護士の対応
児童相談所長に対して一時保護の解除を求める意見書を提出し、早期帰宅を促します。また、家庭内での指導環境が整っていることを示し、少年院のリスクがある家庭裁判所へ送致せず「福祉的措置」に留めるよう意見します。
3.少年鑑別所への収容阻止と不処分・保護観察の獲得(家庭裁判所段階)
家庭裁判所に送致された場合、送致直後の少年鑑別所への収容(観護措置)を回避し、審判で寛大な処分を目指します。
弁護士の対応
裁判官面接や意見書提出により鑑別所収容を回避します。少年審判では、少年の内省が深まっていることや学校・家庭環境の調整プランを提示し、「不処分(処分なし)」や社会内で更生を図る「保護観察」の決定を求めます。
4.被害者との示談交渉と宥恕の獲得(被害者対応)
被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが児童相談所や家庭裁判所の処分判断に決定的な影響を与えます。
弁護士の対応
保護者同士の直接交渉は感情的な対立を生みやすいため、弁護士が代理人となって冷静に示談交渉を進めます。適正な被害弁償を行い、被害者から「宥恕(寛大な処分を求める意思)」を取り付けることで処分を有利に導きます。
触法少年事件に強い弁護士とは?
触法少年の事件は一般の刑事弁護とは手続きが根本から異なるため、弁護士選びには以下の3つの基準が重要です。
触法事件に関するよくある質問(FAQ)
触法少年の事件に関して、保護者の方から特によく寄せられる疑問について回答します。
Q1. 触法少年の行為で前科はつきますか?
A. 前科は一切つきません。
前科とは刑事裁判で有罪判決を受けた履歴を指します。触法少年は刑事責任を問われず刑事裁判が開かれないため、法律上の前科がつくことはありません。ただし、警察、児童相談所、家庭裁判所の内部記録(非行歴)としては保管されます。
Q2. 事件を起こしたことは学校に知られますか?
A. 原則として一律に通知されるわけではありませんが、連絡が入るケースはあります。
警察と教育委員会の間で「学校・警察相互連絡制度」が協定されている地域では、重大事案や他の児童・生徒に影響が及ぶおそれがある事案について情報共有がなされます。弁護士を通じて不必要な学校連絡を控えるよう申し入れることも可能です。
Q3. 一時保護された場合、親は面会できますか?
A. 親の面会は厳しく制限される傾向があります。
一時保護所では本人の精神的動揺の防止や事実関係の調査を優先するため、保護者であっても面会や連絡が断られるケースが少なくありません。一方、弁護士(付添人)であれば面会制限を受けずに直接接見することが認められており、少年の状況把握や不安のケアを迅速に行えます。
お子さんが警察に検挙・逮捕された場合、成人の事件とは異なり、初動の取調べ対策や環境調整が早期釈放を実現し、退学・鑑別所収容・少年院送致を防ぐ決定打となります。少年事件の流れや弁護士(付添人)の役割、解決事例や弁護士費用については以下の総合解説ページをご覧ください。
少年事件の実務経験豊富な弁護士が対応します。




