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【少年事件】特殊詐欺の受け子で逮捕されたが少年院を回避したケース
【少年事件】特殊詐欺の受け子で逮捕されたが少年院を回避したケース
示談成立 + 弁済供託(取戻権放棄)
事案の概要
少年が詐欺グループの受け子として高齢者の家に行き、キャッシュカードをだまし取った特殊詐欺事件。被害者が2名いたことから2回逮捕・勾留されました。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
受任後、弁護士が被害者との示談交渉に着手しました。1名の被害者との間で、宥恕付きの示談をまとめました。
もう1名の被害者については、被害感情が厳しく示談をすることができませんでした。そこで、少年がATMから引き出した金額に慰謝料と遅延損害金を加算した額を供託し、供託金取り戻し請求権を放棄しました。
⇒ 刑事事件と供託について詳しく見る
少年審判では、以上の事実に加え、指示役から暴力団の存在をちらつかされて脅されていたことやご両親の監督体制を説得的に主張した結果、少年院送致を回避し保護観察処分となりました。
特殊詐欺は少年事件であっても厳罰化の傾向が強く、少年院送致になることが少なくありません。少年院を回避するためには、示談や被害弁償が重要な意味を持ちます。
また、少年の場合は、地元の人間関係が起点となって詐欺グループと接点を持つことが多いことから、交友関係の見直しも必要です。
特殊詐欺(受け子・出し子)で複数回逮捕された事件であっても、示談交渉や供託による被害回復等により、少年院を回避して保護観察処分を獲得できる余地が十分にあります。その他の解決事例は以下のページをご覧ください。
ウェルネス法律事務所では、示談交渉から少年院回避に向けた環境調整まで迅速に対応いたします。少年事件の手続きの流れや弁護士費用の詳細は以下のメインページをご覧ください。
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。
少年事件・特殊詐欺事件における「示談交渉」「弁済供託の手続き」「少年審判での少年院回避(保護観察処分の獲得)」において豊富な実務経験を有しています。現場で培ったノウハウに基づき、少年の社会復帰と将来を守る最善の弁護活動を提供します。
受け子で逮捕された子どもを少年院に行かせたくない・示談や供託で保護観察を目指したい方は、手遅れになる前に今すぐお問合せください。




