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マンションの隣室を盗撮して刑事事件になったが不起訴になったケース
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)
事件の概要
ご本人(30代男性・会社員)が、マンションの隣室のドアが開いていたことから、小型カメラをドアのすき間にかざして室内を盗撮したところ、中にいた居住者の女性に気づかれました。
ご本人はその場から立ち去りましたが、防犯カメラによって足がつき、警察から出頭要請を受けました。
処分の内容
弁護活動
被害者は事件後すぐにマンションから退去しました。被害者も弁護士を選任したことから、弁護士同士で示談交渉を行いました。
当初、被害者側の弁護士から「被害者の処罰感情が厳しく示談はできない。」と言われ、引っ越し代や慰謝料を含めた高額な損害賠償を請求されました。
厳しいスタートとなりましたが、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、「加害者の刑事処罰を求めない。」という宥恕文言(ゆうじょもんごん)を入れた示談が成立しました。示談金も妥当な金額で決着しました。示談が成立した結果、ご本人は不起訴処分となりました。
弁護士のコメント
マンション室内を盗撮した場合は、撮影(未遂)罪や迷惑防止条例違反が成立します。
また、被害者の居室やベランダに入った場合は住居侵入罪が成立します。盗撮目的で自分が居住していないマンションの共用部に立ち入った場合は邸宅侵入罪が成立します。
弁護士費用
44万円(税込・実費込)
盗撮事件で逮捕された、あるいは警察から呼び出しを受けた際、多くの方が「会社に知られるのではないか」「前科がついて人生が終わってしまうのではないか」と強い不安を抱かれます。
ウェルネスでは、迅速な示談交渉による「不起訴処分」の獲得や、職場・学校への影響を最小限に抑えた解決に全力を尽くしています。
実際にどのような弁護活動を経て、どのような結果(早期釈放や不起訴など)に至ったのか、具体的な解決事例の詳細は以下のページからご確認いただけます。 |
【盗撮事件の示談金相場と弁護士費用の詳細】 盗撮事件を早期に解決し、前科を避けるためには、被害者の方との迅速な示談交渉が欠かせません。
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【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号) [事務所名:ウェルネス法律事務所]
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約550件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。
迅速な示談交渉による不起訴獲得や、自首同行による逮捕回避など、盗撮事件の豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。
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