- トップ
- > 盗撮事件の解決事例-ウェルネス法律事務所
- > 迷惑防止条例違反と撮影罪で逮捕されたが、勾留を阻止して不起訴を獲得したケース
迷惑防止条例違反と撮影罪で逮捕されたが、勾留を阻止して不起訴を獲得したケース
迷惑防止条例違反と撮影罪で逮捕されたが、勾留を阻止して不起訴を獲得したケース
事案の概要
ご本人(50代男性・会社員)が、電車内で、動画撮影モードにしたスマートフォンを入れたリュックを床に置いて、そばに立っていた女性の太ももを盗撮しました。
ご本人が下車したところ、私人逮捕系ユーチューバーに「盗撮していただろ」と声をかけられ、駅前の交番に行くことになりました。
交番でスマートフォンを押収され、最寄りの警察署に連行されました。被害者は電車に乗ったままどこかに行ってしまったので特定されていませんでしたが、スマートフォンに盗撮画像が残っていたため、「迷惑防止条例違反」として立件されました。
弁護活動の結果
弁護活動の内容
ご本人は、取調べで「スマートフォンの誤作動」として盗撮したことを否認していました。そのような事情もあり、事件の約3か月後に逮捕されました。ウェルネスの弁護士が逮捕当日に接見しました。上記の事件に加え、風俗店(ソープランド)で風俗嬢の裸を盗撮した件についても逮捕状に追加されていました(こちらは撮影罪)。
弁護士が早期釈放を求める意見書を裁判所に提出した結果、勾留請求が却下され、逮捕翌日に釈放されました。すぐに釈放されたため、職場にもスムーズに復帰することができました。
釈放後、弁護士が風俗嬢と示談交渉をして、適正な金額で示談をまとめました。
当初の迷惑防止条例違反については、被害者が特定されておらず示談交渉をすることができませんでした。検察官は当初、略式起訴する方針でしたが、弁護士が粘り強く検察官と交渉し、罰金相当額(30万円)を贖罪寄付しました。また、ご本人には、再発防止のためにメンタルクリニックに通院してもらいました。奥様にも監督プランを記載した陳述書を作成してもらいました。
このような活動の結果、迷惑防止条例違反についても不起訴処分となりました。
弁護士のコメント
女性の太ももを盗撮する目的で実際に太ももを撮影した場合は、撮影罪は成立しません。撮影罪は「性的な部位」(性器・肛門・これらの周辺部、でん部、胸部)やそれらを覆っている下着を撮影する目的がなければ成立しないためです。
もっとも、「性的な部位」でなくても、太ももやその周辺にフォーカスして撮影する行為は、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反になることがあります。本事例でも迷惑防止条例違反で立件されました。
風俗店(ソープランド)での盗撮は、通常は「性的な部位」や「性交中の姿態」が撮影されているため、迷惑防止条例違反ではなく、より重い撮影罪が成立します。
弁護士費用
ウェルネス法律事務所の弁護士は、今回ご紹介した事例以外にも、数多くの盗撮事件を解決に導いてきました。その他の解決事例は以下のページで詳しくご紹介しています。
盗撮事件におけるウェルネスの強みやリーズナブルな弁護士費用については以下のページをご覧ください
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約550件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。迅速な示談交渉による不起訴獲得や、自首同行による逮捕回避など、盗撮事件の豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。
逮捕・勾留を回避したい・被害者と示談したい方は、手遅れになる前に今すぐお問合せください。




