盗撮の余罪が立件されたが取調べに適切に対応し不起訴処分になったケース

⚖️ 解決事例 ⑤

盗撮の余罪が立件されたが取調べに適切に対応し不起訴処分になったケース

🏆 獲得処分:不起訴処分
この記事の執筆:弁護士 楠 洋一郎(登録番号第39896号)

事件の概要

ご本人(20代男性・団体職員)が駅構内のエスカレーター上でスマートフォンを使用して前にいた女性のスカート内を盗撮したところ、非番の警察官に見つかり検挙された事件。

 

ご本人には盗撮の余罪があり、押収されたスマートフォンには別の盗撮画像も保存されていました。

弁護活動の結果

不起訴処分

弁護活動の内容

受任後速やかに弁護士が被害者と交渉し示談をまとめました。初犯の方の盗撮事件では、示談が成立すれば不起訴になることがほとんどです。

 

もっとも、本事例では、検挙された事件に加え、スマートフォンに保存されていた複数の盗撮画像のうち、盗撮した日時と場所を特定可能な余罪2件が追加で立件され追送致されました。

 

追送致された事件については、①被害者が特定されていないこと、②目撃者もいないこと、③防犯カメラに撮影されていたわけでもないことから、有罪立証に必要な証拠が不足していると判断し、嫌疑不十分での不起訴を獲得すべく、取調べでご本人に黙秘してもらいました。

 

結果的には、示談が成立した最初の事件を含め、3件すべて不起訴処分となりました。

弁護士のコメント

盗撮事件においては、余罪があるケースが一般的ですが、本事例のように余罪の日時と場所が特定されれば、余罪についても個別に立件されることがあります。

⇒ 盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

 

もっとも、盗撮画像だけしか証拠がなければ、必ずしも「被疑者が意図して盗撮した」と立証できるわけではないので、黙秘することによって嫌疑不十分で不起訴になる余地があります。

 

黙秘権は憲法上の権利(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)ですので、取調べにおいてこれを行使するのは何ら問題ありません。ただ、取調官から相当なプレッシャーをかけられますので、事前に弁護士と入念に打合せをしておく必要があります。

弁護士費用

本ケースの弁護士費用 44万円(税込・実費込)

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PROFILE
【この記事の作成者】弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号:第39896号)
【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱い、うち盗撮事件は約550件、盗撮の自首同行は100件以上の実績があります。迅速な示談交渉による不起訴獲得や、自首同行による逮捕回避など、盗撮事件の豊富な実務経験に基づき本記事を執筆しました。

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