痴漢事件と繊維鑑定

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

繊維鑑定とは

衣類は無数の繊維が集まってできています。誰かに接触すれば、相手の服から小さな繊維の断片がとれて自分の体にくっつきます。刑事事件における「繊維鑑定」とは、犯人を特定するために、容疑者の体に被害者が着ていた服の繊維が付着しているか否かを科学的に分析することです。

 

繊維鑑定の方法

繊維鑑定は次の4つのプロセスからなります。

 

①繊維片を採取する

透明の粘着テープを鑑定対象にはりつけて繊維片を採取します。その後、粘着テープに透明シートをはりつけ、採取した繊維片がとれないようにします。

②形態を分析する

採取した繊維片がどのような形をしているか顕微鏡を使って観察し、比較対象となる繊維(対照繊維)との類似性を分析します。

③色調を分析する

顕微分光光度計という機器を使って、繊維片の可視部吸収スペクトルを測定し、対照繊維と色がどの程度似ているのかを分析します。

④材質を分析する

FT-IR顕微鏡という機器を使って、採取した繊維片の赤外吸収スペクトルを測定し、対照繊維と同じ材質かどうかを分析します。

 

このように形・色・材質の3つの側面から、容疑者の身体から採取された繊維片と被害者の着用していた服や下着から採取された繊維片がどの程度似ているかを分析します。

 

【参考文献】

法科学における繊維鑑定

 

痴漢事件の繊維鑑定

痴漢事件でも繊維鑑定が行われることがあります。痴漢事件で行われる繊維鑑定とは、容疑者の手に被害者が着用していた服や下着の繊維片が付着しているか否かを分析することです。

 

容疑者の指や手のひら、手の甲から採取された繊維片と被害者が着用していた服や下着の繊維を比較して類似性を判定します。

 

痴漢事件の繊維鑑定の流れ

痴漢事件の繊維鑑定は次のような流れで行われます。

 

①痴漢事件が発生

②容疑者が駅の事務室に連行される

③最寄りの警察署から捜査員がやってくる

④被疑者の手に透明の粘着テープをはりつける

⑤粘着テープをはぎとる

⑥はぎとった粘着テープに透明シートをはりつけ繊維片をとじこめる

⑦警察が粘着テープを科捜研に送り鑑定を依頼する

⑧科捜研で繊維鑑定を行い鑑定書を作成する

⑨警察に鑑定書を送る

 

痴漢事件の繊維鑑定-結果はいつわかる?

繊維鑑定は痴漢の容疑で検挙された直後になされますが、結果が出ても警察が容疑者に教えてくれるとは限りません。起訴前の時点では、弁護側に証拠の内容を教える義務はないからです。

 

容疑者の手から、被害者が着ていた服の繊維と類似の繊維が発見されなかった場合、「見つかりませんでした。」と正直に教えてくれることは期待できません。

 

一方、起訴されれば、弁護側も検察側の証拠にアクセスできるので、検察側に請求して繊維鑑定の結果が書かれた鑑定書を見ることができます。

 

痴漢事件で繊維鑑定は無罪の決め手になる?

痴漢事件の繊維鑑定は、容疑者の手から採取された繊維片が、被害者が着用していた服や下着の繊維と類似しているかどうかを分析することによって、容疑者が痴漢の犯人か否かを明らかにしようとするものです。

 

しかし、痴漢事件の繊維鑑定には次の3つの限界があります。

 

①容疑者の手についた繊維片は時間とともにとれてしまう

 

②満員電車の中には多くの繊維片が浮遊しているため、容疑者の手からとられた繊維片が被害者の服や下着に由来するとは限らない

 

③満員電車の中では、被害者の服の繊維が容疑者以外の多くの乗客に付着している可能性がある

 

痴漢事件の繊維鑑定にはこのような限界がありますので、犯人特定の決め手にはなりません。たとえ容疑者の手から被害者が着ていた衣類とよく似た繊維が検出されなかったとしても、その事実だけで、<容疑者は痴漢の犯人ではない→無罪>という判断にはならないのです。

 

【判例(東京高裁平成29年8月29日)】

【事案の概要】

走行中の電車内で、女性の服の上から右手で尻をなでたとして、迷惑防止条例違反で起訴された事件で、繊維鑑定を実施した結果、被告人の手からはスカートの繊維片が検出されませんでした。そこで一審の弁護士は繊維鑑定の結果は、被告人が被害者の衣類に触れていない根拠になると主張していました。

 

【裁判所の判断】

裁判所は、「被告人の手から被害者の服の繊維が検出されなかったとしても不自然とはいえず、また、繊維が被告人の手に移行したとしても、被告人が自分のかばんや服等に触れることにより、繊維が手から他の物に再移行して手から検出されなくなることもありうると考えられる」として、繊維鑑定の結果を考慮せず、被告人の有罪を認定しました。

 

痴漢事件の繊維鑑定と逮捕

痴漢事件の繊維鑑定は無罪の決め手にはなりませんが、逮捕の決め手になることがあります。

 

【逮捕されたケース】

容疑者は被害者に痴漢したことを否認していましたが、繊維鑑定の結果、容疑者の手から被害者が着ていた服の繊維と類似した繊維が発見されたため、容疑者が痴漢の犯人である可能性が高まったとして、逮捕されました。

 

難しいのは、「逮捕前の時点で繊維鑑定の結果を知ることはできない」ということです。「本当は痴漢したけれども警察の前では否認してしまった」というケースでは、方針を変更して自白することも検討した方がよいでしょう。

 

逆に「本当に触っていない」という痴漢冤罪のケースでは、弁護士が警察に対して、繊維鑑定の限界を指摘し、「容疑者の手から類似の繊維が見つかったとしても犯人性の裏付けにはならない」旨の意見書を提出して逮捕を阻止します。

 

まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

痴漢冤罪と繊維鑑定

痴漢冤罪に巻き込まれ、駅の事務室で手に粘着テープを貼られた場合は、繊維鑑定されることになります。

 

この場合、警察官に対して、手だけではなくカバンや傘にも粘着テープを貼るように言ってください。本人は触っていないが持っていたカバンや傘が女性に触れており、痴漢と誤解されるケースもあるからです。

 

ただ、繊維鑑定は必ず行われるとは限りません。駅の事務室で粘着テープを貼られなかった場合は、繊維鑑定が行われることはないでしょう。この場合、「自分から積極的に繊維鑑定を求めていた」という事実があれば、後に刑事裁判になった場合に、有利な事情になり得ます。

 

そのため、粘着テープを貼られなければ、警察官に対して「繊維鑑定をしてください」とはっきり言ってください。スマートフォンで自分の発言を録音するのがベストです。

 

録音できる状況でなければ、駅員の前で言ってください。後に刑事裁判になった場合は、駅員を証人申請して、事件直後に繊維鑑定を求めていたことを話してもらいます。