漁業法違反のご質問
Q1:昨日、神奈川県内の海岸で、サザエ(かくがい長約2.5センチ)とアワビ(かく長約6センチ)をとっていたところ、海上保安庁の人に声をかけられ、その場で取調べを受けました。その日は「後日連絡します」と言われ解放されました。どのような犯罪になるのでしょうか?
漁業法違反(20万円以下の罰金)と神奈川県海面漁業調整規則違反(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、懲役と罰金の両方科される場合あり)になります。
Q2:刑事事件として今後どのように手続が進んでいくのでしょうか?
検挙された漁場を管轄する海上保安庁に出頭し、取調べを受け供述調書を作成します。その後、管轄の検察庁に書類送検され、担当検察官の取調べを受けます。
Q3:最終的にどのような処分になるのでしょうか?
検察庁の統計(平成28年)によれば、漁業法違反で不起訴(=前科なし)となるのは26%です。残り74%は処罰されています。処罰された人のうち93%は略式請求され罰金となります。残り7%は公判請求されています。
Q4:サザエやアワビは海の産物であり誰でもとってよいと思っていました。悪いことをしている自覚がない場合にも犯罪が成立するのでしょうか?
法律について知らなくても犯罪の故意がなかったということにはならないので、そのような場合でも犯罪は成立します(法律の錯誤)。
Q5:不起訴を獲得するためにどのようなことをすればよいのでしょうか?
管轄の漁業協同組合と示談ができればベストですが、一律の運用として示談を受けつけていない漁協も多いです。その場合は反省文や贖罪寄付などにより不起訴の獲得を目指します。家族で磯遊びやバーベキューをしている時にサザエ等をとったのであれば、ご家族にも、反省していることやご本人をしっかり監督することを書面に記してもらい、弁護士が検察官に提出します。
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