廃棄物処理法違反

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

廃棄物とは

ひと口に廃棄物といっても、廃棄物処理法の「廃棄物」にあたらなければ、同法違反の問題も生じません。それでは、廃棄物処理法の「廃棄物」とはどのような物をいうのでしょうか?

 

ある物が廃棄物になるのか、それとも価値がある有価物になるのかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引上の価値、占有者の意思などを考慮し総合的に判断されます(総合判断説)。お金を出して買い取れば必ず有価物になるとはいえないので注意が必要です。詳細は弁護士にお尋ねください。

 

廃棄物処理法違反の罰則

行為

行為者

法人

無許可営業

5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(両方科される場合あり)

3億円以下の罰金

措置命令等に違反

不法投棄

不法焼却

委託基準に反する委託

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(両方科される場合あり)

300万円以下の罰金

改善命令などに違反

不法投棄・不法焼却目的で廃棄物を収集・運搬

*代表的な廃棄物処理法違反をピックアップしています。

*法人の従業員が表に記載する行為をした場合、その従業員に加え法人も処罰されます(両罰規定)。

 

廃棄物処理法違反と逮捕

検察統計年報によれば、2021年に廃棄物処理法違反で逮捕されたのは248人、逮捕率は3%となります。勾留(原則10日、あと10日延長可能)される確率は79%、勾留が延長される確率は75%です。

 

廃棄物処理法違反と前科

検察統計年報によれば、2021年に廃棄物処理法違反で起訴されたケースは56%です。起訴されたケースのうち略式請求が、公判請求が6%となります。

 

 

略式請求で罰金となるケースが大半ですが、罰金であっても前科はついてしまいます。半数近くが不起訴処分(=前科なし)となっていますので、不起訴を獲得できそうなケースがどうかまずは弁護士に相談するとよいでしょう。

 

廃棄物処理法違反のご相談例

☑産廃業の許可は得ていたが、経費を節約するために収集した廃棄物を川岸に放置した(不法投棄)

 

☑産廃業の許可がないにもかかわらず、「無料回収します」等とインターネットで客をつのり、テレビや冷蔵庫を収集・運搬した(無許可営業)

 

☑廃材などを自社の敷地で野焼きした(違法焼却)

 

廃棄物処理法違反の発覚ルート

不法投棄のケースでは、目撃者や土地の所有者から通報を受けた警察が、不法投棄された廃棄物を調査して発覚することが多いです。

 

無許可営業のケースでは、警察の職務質問や消費者相談窓口への苦情から発覚することが多いです。

 

不法焼却(野焼き)のケースでは、煙を見た人からの苦情や119番通報により発覚することが多いです

 

廃棄物処理法違反の弁護活動

不法投棄のケースでは原状回復することが最も重要です。既に自治体により行政代執行が行われている場合は、その費用を弁済し、領収証を検察官や裁判官に提出します。一括で弁済できない場合は、弁護士が自治体と交渉し分割払いにしてもらうことが考えられます。

 

無許可営業のケースでは、営業活動に利用していたトラック等の備品を売却し、会社を清算したり、転職する等して無許可営業から完全に足を洗うことが大切です。

 

営業担当者が不用品を引き取る際、相手方に不当に高い金額を請求しているようなケースでは、悪質と判断され逮捕される可能性が高まります。

 

例えば、「無料で回収します」等と宣伝し、引き取り先で不用品をトラックに積み込んだ後に、高額の料金を請求し、相手が支払いを拒むと、「もう遅い!」、「支払うまで帰らない!」等とすごんでお金を払わせるケースが考えられます。

 

弁護士を通じて、早期に相手方と示談を締結することにより、逮捕回避・不起訴処分の獲得を目指すべきです。

 

不法焼却(野焼き)のケースでは、再発防止を徹底するため、廃棄物の処理について適正な業者と委託契約を締結し、契約書やマニフェストの写しを検察官・裁判官に提出したり、廃棄物処理の手順を定めて社員に周知することが考えられます。