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【刑事事件】弁護士費用の分割払い-いつ払う?何回まで?
【刑事事件の弁護士費用】分割払いが可能なケース
ウェルネスでは、次の3つの全てにあてはまるケースについて、弁護士費用の分割払いに対応しております。
【ケース】
①ご本人が逮捕・勾留されていないこと
②起訴前からのご依頼であること
③前科・前歴がないこと
弁護士費用は大きくわけて着手金と報酬金がありますが、分割払いの対象は報酬金のみとさせていただいております。着手金の分割払いは対応しておりません。
【刑事事件の弁護士費用】分割払いの金額と回数
弁護士費用を分割でお支払いただく場合、1回あたりのお支払金額は原則として5万5000円(税込)となります。
在宅事件では、ほとんどの事件が不起訴で終了しますが、その場合の報酬金は22万円(税込)です。そのため、分割の回数は4回、お支払期間は4か月になります。
【刑事事件の弁護士費用】分割払いのタイミング
在宅事件では検挙されてから事件が終結するまで数か月かかります。起訴されれば1年以上かかることもあります。
分割で弁護士費用をお支払いただく場合は、事件が全て終結してからお支払いただくのではなく、ご契約日の属する月またはその翌月の末日から、「預託金」という形でお支払いただきます。
事件が終結した時点で、預託金を報酬金に充当し、残額が発生する場合は、引き続き分割払いでお支払いただきます。