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刑事事件の弁護士費用は分割払いできる?

刑事事件の弁護士費用は分割払いできる?
【在宅事件で国選が使えない方へ|ウェルネス法律事務所】
「手元にまとまった費用がない」「弁護士費用を分割で支払いたい」とお悩みの方へ。
警察や検察から呼び出しを受けている「在宅捜査」の段階では、国選弁護人をつけることができません。私選弁護人を頼むしかない中で、金銭的な不安を少しでも解消できるよう、ウェルネス法律事務所では条件に応じた弁護士費用の分割払い(月々55,000円〜)に対応しております。
📚 目次・コンテンツ内容
【最重要】逮捕されていない「在宅事件」では国選弁護人は選任できません
⚠️「お金がないから国選弁護人をお願いしよう」とお考えではありませんか?
刑事弁護の制度上、逮捕・勾留されていない「在宅事件(起訴前)」の段階では、費用がない場合でも国選弁護人をつけることはできません。
刑事事件で弁護士費用の分割払いを検討されている方の多くは、逮捕されずに自宅から警察に通う「在宅捜査」を受けている方です。
しかし、在宅捜査の段階では国選弁護制度が利用できないため、「弁護士に依頼して不起訴(前科をつけない)を目指すには、私選弁護人を探すしかない」という厳しい現実に直面します。
しかし、在宅捜査の段階では国選弁護制度が利用できないため、「弁護士に依頼して不起訴(前科をつけない)を目指すには、私選弁護人を探すしかない」という厳しい現実に直面します。
ウェルネス法律事務所では、こうした「国選が頼めず、手元にまとまった資金もないが、前科をつけずに示談・不起訴を目指したい」というご相談者の切実なご希望に応えるため、弁護士費用の分割払いプランをご用意しています。
【刑事事件の弁護士費用】分割払いが可能な3つの条件
ウェルネス法律事務所では、次の3つの条件すべてにあてはまるケースについて、弁護士費用の分割払いに対応しております。
適用条件【分割払い(報酬金)の適用条件】
- ✔ご本人が逮捕・勾留されていないこと(在宅事件)
- ✔起訴前からのご依頼であること
- ✔前科・前歴がないこと
まさに「国選弁護人が選任できず、自力で私選弁護人を探すしかない方」を対象として、分割払いを可能としています。
まさに「国選弁護人が選任できず、自力で私選弁護人を探すしかない方」を対象として、分割払いを可能としています。
なぜ着手金一括・報酬金分割なのか?(初期費用を抑えた価格設定)
ウェルネス法律事務所での分割払いの対象は「報酬金のみ」とさせていただいております(着手金は一括払い)。
ウェルネスでは、ご契約時に必要となる着手金そのものの設定金額を、他事務所と比較して圧倒的に低水準に抑えているためです。
ウェルネスでは、ご契約時に必要となる着手金そのものの設定金額を、他事務所と比較して圧倒的に低水準に抑えているためです。
💡初期費用(着手金)のハードルを極力下げる理由
無理に高額な着手金を提示して全額分割にするのではなく、「初期費用(着手金)のハードルを極力低くしてスタートし、事件が解決した後の報酬金を月々55,000円〜の無理のない分割で支払っていただく」という、ご相談者様のリスクと金銭負担を最も抑えられる合理的な仕組みをとっています。
【金額と内訳】弁護士費用の総額と分割払いのイメージ
ウェルネス法律事務所の在宅事件の弁護士費用は以下の通りです。
※容疑を認めている自白事件の費用です。
※在宅事件の場合、多くのケースで不起訴処分(報酬金22万円)となり、分割の回数は原則4回(4か月間)となります。
※在宅事件の場合、多くのケースで不起訴処分(報酬金22万円)となり、分割の回数は原則4回(4か月間)となります。
【刑事事件の弁護士費用】分割払いのタイミング
在宅事件では、最初の取り調べから手続きが終結(不起訴決定など)するまでに4か月ほどかかります。6か月以上かかる場合も少なくありません。
分割でお支払いただく場合は、事件がすべて終わってから後払いを開始するのではなく、ご契約日の属する月(または翌月)の末日から、「預託金」という形で定額のお支払を開始していただきます。
✦ 分割払いの流れ(スケジュール例)
ご契約時: 低価格に抑えた着手金のお支払い(一括)
手続期間中: 毎月末日に「預託金」として月々5万5,000円(税込)をお預かり
事件終結時: 積み立てていただいた「預託金」を実際の報酬金(22万円)に充当
残額がある場合: 事件終結後も引き続き毎月5万5,000円ずつお支払い
捜査が進んでいる最中から少しずつ事前準備(積立)を進めていただくことで、不起訴が決まった際に一括でまとまった金額を用意する負担を避けることが可能です。
分割払いのよくある質問(FAQ)
Q.逮捕されていない「在宅事件」でも国選弁護人は依頼できますか?
逮捕・勾留されていない起訴前の在宅事件では国選弁護人をつけることはできません。在宅事件で弁護士のサポート(示談や不起訴に向けた活動)を受けるには、私選弁護人を依頼する必要があります。
Q.弁護士費用の分割払いが可能な条件は何ですか?
ウェルネスでは、①ご本人が逮捕・勾留されていないこと(在宅事件)、②起訴前からのご依頼であること、③前科・前歴がないこと、の3つの条件をすべて満たすケースにおいて、報酬金の分割払いに対応しております。
Q.着手金も分割払いにできますか?
ウェルネス法律事務所では着手金自体の価格設定を低水準に抑えているため、着手金はご契約時の一括払いとさせていただいております。
Q.分割払いはどのようなタイミング・方法で支払いますか?
ご契約日の属する月(または翌月)の末日より、「預託金」として毎月55,000円(税込)ずつお支払い(積み立て)いただきます。事件終結時に積み立てた預託金を報酬金に充当する仕組みをとっています。
刑事事件の費用ページ-弁護士費用が安いウェルネス法律事務所
📌 刑事事件の弁護士費用全般
⚖️ 罪名別の弁護士費用
分割対象外のケース(逮捕中・前科あり等)でお困りの方へ
📞 まずはあきらめずにウェルネス法律事務所へご相談ください
「ご家族が逮捕・勾留されている」「前科があるため分割条件から外れてしまう」という場合でも、まずはあきらめずに一度ウェルネスまでご相談ください。
逮捕されているケースであれば国選弁護制度の利用が検討できるほか、ご状況や事件の難易度を伺った上で、無理のない弁護プランについて可能な限りご提案させていただきます。一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。





