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風俗トラブルのご質問
Q1:今日デリヘルを呼んで東京都内の自宅でサービスを受けた際、デリヘル嬢に盗撮がばれてしまいました。こわもての従業員が自宅に上がりこんできて、盗撮に使った小型カメラを取り上げられ、「200万円払わないと警察に被害届を出すぞ。明日取りに来るので用意しておけ。」と言われました。免許証と名刺をスマートフォンで撮影され、「200万円を支払います。」という念書まで書かされました。怖くてたまりません。警察に言われると逮捕されてしまうのでしょうか?
あなたがした盗撮は東京都の迷惑防止条例違反になります。駅や商業施設で一般の女性を盗撮すると逮捕されることが多いですが、デリヘル嬢のような風俗嬢を盗撮しても逮捕されることは非常に少ないです。
Q2:どうしてですか?
強姦のような重大犯罪であれば別ですが、盗撮のケースでは、警察に訴えるよりも、お金で解決したいという方が多いからです。
仮に警察に訴えられても、あなたのケースでは、既に店の従業員によってカメラという証拠物件が押さえられています。デリヘル嬢のバックには店がついていますので、あなたがデリヘル嬢に接触し、「盗撮の件はなかったことにしてくれ。」などと威迫する可能性もないと思われます。
このように証拠隠滅のおそれがなく、住居不定でもありませんので、逮捕される可能性は低いです。
Q3:私は今後どのようにすればよいでしょうか?今日はたまたま家族が帰省していて自宅に誰もいませんでしたが、明日は自宅に帰ってきます。デリヘルの従業員が自宅にこないか心配です。
まず弁護士が風俗店に連絡を入れます。その時点から、弁護士が交渉の窓口になりますので、店の従業員があなたの自宅にくることはありません。その後、弁護士を通じて被害者と示談をすることになります。
Q4:迷惑防止条例違反のほかに私に何か犯罪が成立することはありますか? ちなみに、私は盗撮した際、通常の性的サービス以外に、デリヘル嬢にお金を払って本番行為をしてしまいました。
デリヘル嬢と本番行為をすれば売春防止法違反になります。ただ、刑罰はありませんので、逮捕されることはありません。
デリヘル嬢が18歳未満の場合は、18歳未満であることをわかった上で性的行為をすれば、本番の有無にかかわらず、児童ポルノ法違反が成立します。ただ、デリヘルを利用した場合、18歳未満であるとの認識は通常ないと思われます。
Q5:店側に何か犯罪は成立しないでしょうか?
①店の従業員があなたの自宅に押しかけ、警察に言うぞと脅しつつ200万円を要求した点について、恐喝未遂罪、住居侵入罪が成立する余地があります。状況によっては、警察への被害申告も検討すべきでしょう。
②あなたがデリヘル嬢にお金を払って本番行為をした点について、経営者や従業員が知っていて黙認していた場合は、売春を周旋したとして売春防止法違反が成立します。周旋した場合には罰則があり(2年以下の懲役または5万円以下の罰金)、逮捕されることもあります。
女性が18歳未満の場合、経営者や従業員に児童福祉法違反が成立します(10年以下の懲役または300万円以下の罰金)。立件されれば逮捕される可能性が高いでしょう。
売春防止法違反や児童福祉法違反が成立する場合、デリヘル店は最大8か月の営業停止処分を下される可能性があります(風営法31条の5)。
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